「子どもがいない夫婦」は遺言で解決!?
〇「子どもがいない夫婦は、夫婦お互いが遺言書を書くことで
夫婦の一方が先に亡くなっても、もう一方に財産を全部残すことが
できる」と相続セミナーなどでよく話されています。
確かにそうなのですが、本当にそれで全てが解決するのでしょうか?
1.夫が「自分が先に亡くなったら、妻に全ての財産をあげたい。」
それだけの希望であれば「自分が亡くなったら妻に全財産を相続させる」
旨の遺言書を作成すれば終了です。
ただ子どもがいない夫婦の場合にはその後のことも考えることが必要です。
それは・・
「妻が相続した財産は、妻が亡くなれば、その後は妻側の親族が取得」
してしまうことです。
どうでしょうか?
夫の立場からすると「先祖〇〇家が、代々引き継いできた土地」や
「〇〇家の親・祖父母がコツコツ貯めてきた預貯金」が
さほど親しくない、妻の親族に財産が承継されるなんて・・
「何となくイヤ」「絶対イヤ」という感情を持つ人が大多数だと思います。
夫は①自分が亡くなったら妻に、⓶妻が亡くなったら自分の兄弟(又は甥・姪)に
相続してほしいとします。
特に「先祖代々引き継いできた財産」があれば、自分の親族に最終的には財産を
引き継いでほしいという気持ちが強いと思います。
2.では、このような夫の意思を叶えるにはどうすれば良いでしょうか?
⑴遺言書を活用する
①「妻に全財産を承継させる」内容の遺言書を夫が作成する
②「妻が亡くなったら、夫の親族に財産を承継させる」内容の
遺言書を妻に作成してもらう
確かに以上の方法で、夫の親族に財産が承継される道筋を一旦
作ることができます。
ただ、遺言はいつでも撤回・変更ができますので、
夫が亡くなった後、妻の親族にそそのかされて、
遺言の内容を「妻の親族に相続される」内容に変更される
可能性も否定できません。
夫、妻の死亡後に夫の親族に財産が承継されるかは
不確実です。
⑵民事信託(家族信託)を活用する
①夫の親族(甥・姪など)に夫が財産を託す
(夫=委託者及び受益者 甥・姪=受託者)
②夫が亡くなったら妻が受益者とする。
(妻=受益者 甥・姪=受託者)
③夫及び妻双方が亡くなったら、信託を終了させる。
財産は甥・姪に帰属させる。
以上の内容の信託を設計することで、確実に①妻②甥・姪の
順番で財産を承継させることができます。
自分が亡くなった後だけでなく、その後に妻が亡くなった後の
ことも、考えて相続に備えることが大切です。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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