内縁の妻や連れ子は相続人?
〇内縁の夫婦の落とし穴
法律上の婚姻関係にある夫婦であれば、一方が亡くなり相続が
発生しても、当然に相続人になります。
しかし、事実上の婚姻関係しかない場合には、当然には相続人には
なりません。
婚姻届を提出していない、「事実上の婚姻関係」にある内縁の妻(夫)は、
法律上の「配偶者」に該当しないので、法定相続人には含まれません。
相続権はなくても、夫婦として生活してきたので、財産分与してもらえそう
とも思えますが、財産分与は法律上の夫婦にのみ認められるものであり、
内縁の夫婦関係には適用されません。
しかし、婚姻届の提出していないだけという「事実上の婚姻関係」が
あるにも関わらず、配偶者が亡くなった後に、残された方は、
何の権利も保障されないのは、不合理です。
特に、亡くなった内縁の配偶者の生活基盤に依存していた時などは、
残された配偶者の今後の生活にも配慮する必要があります。
以下のケースでは、内縁関係の配偶者にも遺産を取得することが可能です。
①賃借権は相続できます。内縁の夫名義でアパート等を賃借していて、
内縁の夫が亡くなっても、内縁の妻は賃借権を相続しますので、そのまま
住み続けることができます。
②「内縁の妻(夫)に財産の全部又は一部を遺贈する」旨の遺言書を生前に、
お互いが準備しておくことも大事です。
その際、他に法定相続人がいる場合には、遺留分を侵害しないように
配慮することが必要です。法定相続人の遺留分を無視した遺言だと、
紛争を招いてしまうおそれがあります。
③亡くなった内縁の夫(妻)に他に法定相続人がいなければ、特別縁故者として
相続財産の全部又は一部を受け取れる可能性があります。
特別縁故者とは、亡くなった人に法定相続人が1人もいない場合に、
家庭裁判所へ申立てることで、故人のお世話をしたなどの特別な関係に
あった人が相続財産を受け取ることができる制度です。
「法定相続人が1人もいない」とは、法定相続人が、
「死亡等でこの世に1人もいない場合」に限られず、
「法定相続人の全員が相続放棄した場合」も含まれます。
〇連れ子は相続人になれないのか!?
再婚した相手に連れ子がいる場合、その子は実親の再婚相手の遺産を
当然に相続することになるのでしょうか?
再婚相手の連れ子は、法律上の夫婦関係にある両親の子どもになるので、
当然に法定相続人として、相続できるようにも思えます。
しかし、子どもと実親の再婚相手との間に、法律上の親子関係が生じる
わけではありませんので、再婚相手の遺産を相続することができません。
再婚相手の連れ子に自分の遺産を相続させたい場合には、再婚相手の連れ子と
養子縁組することで、連れ子との間に「法律上の親子関係」が生じますので、
連れ子は法定相続人の地位を取得します。
連れ子が成年(20歳以上)の場合、子の同意を得て役所に届け出すれば
養子縁組の手続きは完了します。
一方、未成年の子どもと養子縁組する場合には、通常は家庭裁判所の許可が必要
になりますが、再婚相手が連れ子と養子縁組する場合には、連れ子が未成年でも
家庭裁判所の許可は不要で、役所に届け出るだけで済みます。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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