海外在住者の国内連絡先

2024年4月施行:海外在住者が日本の不動産を買うとき必要になった「国内連絡先」登記とは?

日本国内に住んでいない方でも、不動産を購入することは可能です。

しかし、2024年4月から、不動産登記に「日本国内の連絡先」が必要となる法改正が施行されました。

今回は司法書士の立場から、この法改正の背景と実務上の注意点をわかりやすく解説します。

なぜ「国内連絡先」が必要になったのか?

ここ数年、日本では「所有者不明土地」が大きな社会問題になっています。

不動産登記簿を見ても所有者が誰かわからない、または連絡がつかない土地が、なんと国土の約20%(九州に匹敵)に達していると言われています。

 

 

この問題に対応するため、2024年4月から、

  • 相続登記の義務化
  • 海外在住者による不動産購入時の「国内連絡先」登記義務

といった法改正が行われました。

海外在住者の場合、従来は「氏名」「住所」だけで登記できましたが、

これからは「日本国内の連絡先」も登録することが求められるのです。

どんな人を国内連絡先に指定する?

国内連絡先は、

  • 日本国内に住む親族や知人
  • 不動産会社や司法書士などの専門家

を指定することができます。

 

なお、国内連絡先となる方には、「国内連絡先事項証明情報」などの書類を提出してもらう必要があり、一定の責任や負担が発生する可能性があるため、安易に選ぶことは避けたいところです。

国内連絡先が見つからない場合は?

もし、どうしても国内連絡先を確保できない場合、上申書を提出することで登記手続き自体は可能です。

ただし、固定資産税を管理するための「納税管理人」は必ず指定しなければなりません。

このため、納税管理人と国内連絡先を同じ人にしておくと、実務上スムーズです。

まとめ

今回の法改正は、「不動産の所有者を明確にする」ことを目的としています。

海外在住の方が日本の不動産を購入する際には、国内連絡先を早めに確保することが重要です。

 

また、手続きや書類に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

不動産は大切な資産です。

将来のトラブルを防ぐためにも、正しい情報を押さえておきましょう。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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