自筆証書遺言の保管制度の活用方法

高齢化が進む熊本市で「遺言書」に関する相談が増加している背景

近年、熊本市をはじめ全国的に高齢化が進む中で、将来の相続トラブルを未然に防ぐために「遺言書」を作成する方が増えてきました。特に、配偶者や子どもなど相続人が複数いる場合、遺言書があるかないかで相続手続きのスムーズさが大きく変わります。しかし、遺言書を書こうと思っても「どう書けばよいのか分からない」「書いたあとどうやって保管すればよいのか不安」といった悩みを持つ方は多くいらっしゃいます。

 

こうした中、2020年7月にスタートした「自筆証書遺言保管制度」は、遺言者が書いた遺言書を法務局で安全に保管できる制度として注目を集めています。自宅での保管とは違い、紛失や改ざんのリスクを避けられる点が大きなメリットです。実際に熊本市内でも制度の利用者が年々増加しており、司法書士などの専門家への相談件数も増えています。

 

熊本市にお住まいの方向けに「自筆証書遺言保管制度」の基礎知識から利用の流れ、注意点までを司法書士の視点で分かりやすく解説します。遺言書の作成や保管を検討されている方、相続に関する不安をお持ちの方はぜひ参考にしてください。

熊本市での自筆証書遺言保管制度の重要ポイント

制度の概要と利用の流れを司法書士が解説

自筆証書遺言保管制度は、2020年7月に法務局によって開始された新しい制度で、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で安全に保管してもらうことができます。これにより、従来の自筆証書遺言にあった「紛失や改ざんのリスク」や「発見されずに遺言の存在が知られない」という不安を大きく軽減することができます。

 

制度の特徴としては、遺言書の検認が不要になる点が非常に大きなメリットです。これまでは家庭裁判所による「検認手続き」が必要でしたが、保管制度を利用すれば、相続人が遺言書をすぐに使えるようになります。これにより、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。

熊本市における手続きの流れとしては、以下のステップで進めます。

 

  1. 遺言書を自分で全文手書きで作成(パソコン不可)
  2. 遺言者本人が、最寄りの法務局(熊本地方法務局など)に予約のうえ出向く
  3. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を提示
  4. 法務局職員が形式面の確認(内容の確認や添削は行わない)
  5. 遺言書が保管され、保管証が交付される

 

この制度を利用する際には、遺言書の形式不備を避けることが何よりも重要です。たとえば、「日付が曖昧」「署名がない」「押印漏れ」などのミスがあると、制度の対象とならない可能性があります。そうしたリスクを避けるためにも、事前に司法書士などの専門家にチェックを依頼することが推奨されます。

熊本市では、熊本地方法務局にてこの制度に対応しており、相談や予約も随時受け付けています。利用希望者は事前予約が必須ですので、余裕を持って準備を進めることが大切です。

熊本市での利用手続きの実際(どこで、どうやって)

熊本市で自筆証書遺言保管制度を利用する場合、熊本地方法務局が受付窓口となります。手続きは完全予約制であり、遺言者本人が法務局へ出向く必要があります。家族など代理人による手続きは認められていませんので注意が必要です。

 

予約はインターネットまたは電話で行うことができ、法務省の「遺言書保管予約システム」から簡単に予約可能です。予約時には、遺言書の提出希望日時や必要書類の確認が求められます。混雑する時期もありますので、できるだけ早めの予約をおすすめします。

 

実際の持参書類は以下のとおりです:

  • 自筆で作成した遺言書(封筒に入れず提出)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 手数料(収入印紙3,900円分)

 

当日は、法務局職員が遺言書の形式面のチェック(例:日付、署名、押印の有無など)を行い、問題がなければ正式に保管手続きが完了します。

また、遺言書が保管されると、「遺言書保管証」が交付されます。これは相続時に重要な書類となるため、大切に保管してください。

自筆証書遺言保管制度の注意点

よくある勘違い・トラブルとその回避法(司法書士の視点から)

自筆証書遺言保管制度は非常に便利な制度ではありますが、利用にあたっては注意すべき点も少なくありません。熊本市で実際に相談を受ける中でも、多くの方が制度について誤解していたり、形式の不備によりやり直しになるケースが散見されます。

1. 法務局は内容までチェックしない
形式確認だけで、内容の妥当性は確認しません。司法書士など専門家に事前相談を。

2. 保管=安心ではない
財産状況や家族関係に応じて他の手段と併用が必要です。

3. 相続人に自動通知されない
家族に保管の事実と場所を伝えておくことが大切です。

保管制度を使っても「法的効力」は保証されるのか?

保管制度は形式面での安全性を担保する制度であり、遺言の内容自体の有効性を保証するものではありません。遺言能力の欠如などがあれば無効になる可能性があります。

 

自筆証書遺言活用のメリット

家族トラブル防止や相続対策に効果的な理由

自筆証書遺言は相続人間の争いを未然に防ぎ、スムーズな手続きと遺志の尊重を可能にします。保管制度を併用することで、さらに安心感が高まります。

問い合わせ

制度を正しく活用するには、専門家への相談が重要です。内容のチェック、形式の確認、その他手続き全般をサポートしてくれる心強い存在です。

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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