司法書士が教える菊陽町の家族信託による認知症対策
司法書士が教える菊陽町の家族信託による認知症対策
近年、高齢化の進行に伴い「認知症対策」に関するご相談が増えています。熊本県菊池郡菊陽町でも、住宅取得世代の流入とともに高齢世代との同居や近居が進み、将来の財産管理に不安を抱えるご家庭が少なくありません。
特に問題となるのが、認知症を発症した場合の「財産凍結」です。本人の判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産の売却、賃貸物件の契約更新などが自由にできなくなります。そこで今、注目されているのが「家族信託」という制度です。本記事では、司法書士・行政書士の立場から、菊陽町で家族信託を活用した認知症対策について詳しく解説します。
菊陽町で認知症対策が必要な理由
菊陽町は利便性の向上により人口が増加している一方で、高齢化も着実に進んでいます。持ち家やアパート、土地などの不動産を所有している方も多く、資産規模に関わらず認知症対策の重要性が高まっています。
認知症になると起こる法律上の問題
認知症により判断能力が低下すると、法律行為が単独ではできなくなります。たとえば、次のような行為が困難になります。
- 不動産の売却や担保設定
- 大口の預金引き出し
- 賃貸借契約の締結・更新
- 相続対策としての贈与や資産組み換え
金融機関は本人確認を厳格に行うため、家族であっても自由に預金を管理することはできません。
財産凍結の具体例
たとえば、介護施設への入所費用を捻出するために自宅を売却しようとしても、本人が意思表示できなければ売却できません。また、アパート経営をしている場合、修繕や契約更新が滞るリスクもあります。
このような事態を防ぐために、生前から準備できる仕組みとして家族信託が有効です。
家族信託とは?司法書士がわかりやすく解説
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、あらかじめ決めた目的に従って管理・運用してもらう仕組みです。
基本的な構造は次のとおりです。
- 委託者:財産を託す人
- 受託者:財産を管理する人(家族)
- 受益者:利益を受ける人(通常は委託者本人)
たとえば、父が委託者、長男が受託者、父自身が受益者という形にすれば、父が元気なうちに契約を結び、将来認知症になった場合でも長男が財産管理を継続できます。
成年後見制度との違い
認知症対策としては成年後見制度もありますが、家庭裁判所の関与が必要で、柔軟な資産運用が難しい場合があります。また、一度開始すると原則として途中でやめることができません。
一方、家族信託は契約によって内容を自由に設計でき、将来の不動産売却や資産承継まで見据えた対策が可能です。
菊陽町で家族信託を活用するメリット
自宅や収益不動産の管理対策
菊陽町では、自宅のほかに賃貸物件や農地を所有しているケースも見られます。家族信託を設定しておけば、受託者が適切に管理・売却・修繕対応を行うことができます。
将来の売却や資産承継を見据えた設計
家族信託は単なる認知症対策にとどまりません。「自分が亡くなった後は長男へ、その後は孫へ」といった二次相続以降の承継先まで指定することも可能です。これにより、長期的な資産承継計画を立てることができます。
相続トラブルの予防
財産の管理者や承継方法を明確にしておくことで、将来の相続トラブルを防ぐ効果も期待できます。遺言書と組み合わせることで、より強固な対策が可能になります。
家族信託の手続きの流れと注意点
信託契約書の作成
家族信託は契約がすべての基礎となります。目的、管理方法、終了事由などを明確に定める必要があります。不備があると無効や紛争の原因となるため、専門的な知識が不可欠です。
不動産の信託登記
不動産を信託する場合は、法務局で信託登記を行います。登記をしなければ第三者に対抗できません。司法書士が正確に手続きを行うことで、安全な信託運用が可能になります。
家族間での十分な話し合い
家族信託は家族の協力があってこそ成り立つ制度です。事前に役割や責任を共有し、十分に理解したうえで進めることが重要です。
まとめ|菊陽町で将来に備える家族信託という選択
認知症は誰にでも起こり得る問題です。しかし、事前に備えることで、家族の負担や経済的リスクを大きく軽減できます。
菊陽町で不動産や預貯金をお持ちの方は、早めに対策を検討することが安心につながります。家族信託は柔軟性の高い制度ですが、設計を誤ると本来の目的を達成できません。
当事務所に相談するメリット(菊陽町対応)
司法書士・行政書士に相談することで、法的に有効で実行可能な信託設計が可能になります。財産状況や家族構成を丁寧にヒアリングし、オーダーメイドで契約内容を設計します。
また、契約書作成から登記手続きまで一括して対応できるため、安心して手続きを進めることができます。
将来の安心は、今の準備から始まります。菊陽町で認知症対策をご検討の方は、家族信託の相談件数県内一の当事務所にお気軽にご相談ください。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分

