相続放棄と遺産分割協議は両方必要?
相続放棄と遺産分割協議は両方必要?ケース別にわかる相続手続きの基本
相続に直面したとき、「相続放棄と遺産分割協議、両方やらなきゃいけないの?」という疑問を持つ方は少なくありません。特に、初めて相続に関わる方や、財産が少ない場合・借金がある場合など、判断が難しい状況では混乱しがちです。
この記事では、「相続放棄」と「遺産分割協議」の違いを明確にし、どんな場合にどちらが必要なのかをケース別に解説します。手続きを誤ると後々大きなトラブルになることもあるため、正確な知識を身につけておきましょう。
結論:相続放棄をすれば遺産分割協議は不要
結論から言えば、「相続放棄」をした人は、その後の「遺産分割協議」には一切関わる必要がありません。なぜなら、相続放棄をすると、その人は「初めから相続人でなかった」ことになるため、遺産の分割対象者ではなくなるからです。
一方で、相続放棄をしない(=相続を受け入れる)場合には、他の相続人と協議して遺産の分け方を決める「遺産分割協議」が必要になります。
相続放棄とは何か?
相続放棄とは、家庭裁判所に申立てを行い、相続人としての地位を放棄する手続きです。これは「財産も借金もすべて受け取らない」ことを意味します。
- 相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申立てが必要。
- 放棄後は、遺産に一切関与できなくなる(財産を受け取ることも、負債を引き継ぐこともない)。
たとえば、親が多額の借金を残して亡くなった場合、相続放棄を選べば、その借金を背負うリスクを回避できます。
遺産分割協議とは何か?
遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、被相続人の財産をどのように分けるか話し合って決める手続きです。これには次の特徴があります。
- 相続放棄していない相続人全員の合意が必要。
- 協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・押印する。
- 協議が成立しない場合、家庭裁判所の「調停」や「審判」に移行することもある。
よくある誤解:「相続放棄したけど遺産分割に同意が必要?」
実務上よくある誤解のひとつが、「相続放棄をしたのに、他の相続人から遺産分割協議書への署名を求められた」というケースです。相続放棄が正式に受理されていれば、遺産分割協議書に署名する必要はありません。
ただし、家庭裁判所での相続放棄が完了していない段階では、法的にはまだ相続人であるため、協議に関与しなければならない場合があります。相続放棄の手続きは、必ず正式に完了させることが大切です。
実務での注意点:放棄のタイミングと家族間の連携
相続放棄と遺産分割協議は、タイミングを誤ると手続きが複雑化します。特に注意すべき点は次の通りです。
- 相続放棄は3ヶ月以内に行う必要があるが、相続財産の内容把握には時間がかかることがある。
- 兄弟姉妹間などで放棄する人としない人がいる場合、連携が取れていないと協議が進まない。
- 放棄によって相続人の構成が変わる(第二順位や第三順位の相続人が新たに発生する)場合もある。
専門家の支援:行政書士・司法書士・弁護士の役割
相続手続きでは、専門家のサポートを受けることで、トラブルやミスを未然に防ぐことが可能です。
- 行政書士:遺産分割協議書の作成や書類の整備をサポート。
- 司法書士:不動産の名義変更など登記手続きを代行。
- 弁護士:相続人間で争いがある場合の代理交渉や調停支援。
- 税理士:相続税の申告や節税対策のアドバイス。
それぞれの専門家が役割を持っており、状況に応じて連携して対応することでスムーズな手続きが可能になります。
まとめ:自分の立場と意志を明確にし、早めの対応を
相続放棄と遺産分割協議は、目的も手続きも異なるものです。自分が相続人としてどう関わるかを早めに判断し、それに応じた行動を取ることが大切です。
特に「借金が多い」「他の相続人と連絡がつかない」「手続きが不安」という場合には、専門家への相談をおすすめします。状況を整理し、最適な手続きを進めるための第一歩となるでしょう。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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