相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合、どう対応すべき?親が注意すべき法的ポイントとは

相続手続きにおいて「相続人の中に未成年者が含まれるケース」は、家庭裁判所の手続きが必要になるなど、通常よりも複雑になります。この記事では、未成年の相続人がいる場合に必要な対応や注意点、専門家による支援について詳しく解説します。

未成年者が相続人になるケースは、親が若くして亡くなった場合や、祖父母から孫への相続が発生した場合など、意外と少なくありません。特に、親権者である親が相続人でもある場合、利益相反の問題が生じるため、法律上の特別な対応が必要になります。

結論:特別代理人の選任が必要になるケースが多い

未成年者が相続人に含まれる場合、単に親が代理で手続きすればいいというわけではありません。親自身も相続人である場合、親と子の間で相続分の調整や遺産分割の取り決めを行う際に「利益相反」が生じるため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。

たとえば、父親が亡くなり、母親と未成年の子ども2人が相続人になった場合、母親が子どもの代理で遺産分割協議に参加することはできません。このようなとき、家庭裁判所に申し立てて第三者(特別代理人)を立てる必要があります。

未成年者が相続人の場合の対応と根拠

民法第824条により、親権者は子の財産管理権を持ちますが、親自身が相続人である場合には「利益相反」があると見なされます。このため、民法第826条に基づいて、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。

特別代理人とは、未成年者の法的利益を守るために一時的に任命される人物で、遺産分割協議などの手続きを代理して行う役割を担います。選任されるのは通常、親族以外の第三者や弁護士など中立的な立場の人です。

よくある誤解:「親が代理で手続きできる」は誤り

多くの方が「子どもが未成年でも親が手続きすればいい」と誤解しています。しかし、親が相続人である場合には、子どもの代理人にはなれません。これは、相続分の割合や財産の配分について、親が自分に有利になるように決めてしまうおそれがあるからです。

また、「遺産が少額だから特別代理人は不要」と考える方もいますが、金額に関わらず利益相反の関係があれば、特別代理人の選任は必須です。

実務での注意点

特別代理人の選任手続きは家庭裁判所への申し立てが必要で、書類の準備や選任までに1〜2か月ほどかかることもあります。そのため、遺産分割協議を急ぐ場合はスケジュールに余裕を持って対応する必要があります。

また、複数の未成年者がいる場合、それぞれに特別代理人を立てることになることもあり、手続きが煩雑になるケースもあります。遺産分割協議書の作成や申立書類の整備にも法的な知識が求められるため、専門家の関与が重要です。

専門家による支援

未成年者が相続人に含まれる場合、司法書士などの専門家が大きな助けになります。たとえば、遺産分割協議書の作成、必要書類の整備、家庭裁判所への申立書の準備などのお手伝いができます。

相続争いを未然に防ぎ、スムーズな手続きを進めるためにも、専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:未成年者の相続は専門的対応が必須

相続人に未成年者が含まれる場合、通常よりも慎重かつ法的に正確な対応が求められます。特に、利益相反となるケースでは家庭裁判所の介入が必要になり、特別代理人の選任が必須です。誤った手続きをすると、相続が無効になるリスクもあります。

早めに専門家に相談し、適切な手順を踏むことで、未成年の権利を守りながら円満な相続を実現できます。相続手続きに不安がある方は、専門家に相談することを強くおすすめします。

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分