株式会社の資本金は1円でも本当に大丈夫?
株式会社の資本金は1円でも本当に大丈夫?設立時の注意点と現実的なリスク
起業を考えている方の間で、「株式会社の資本金は1円でも設立できる」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。実際に会社法上は1円でも設立は可能です。しかし、実務面や信用面においては注意すべきポイントがいくつかあります。
この記事では、「資本金1円で本当に大丈夫なのか?」という疑問に対して、法律の根拠から実務上の注意点までをわかりやすく解説します。
資本金1円でも株式会社は設立できるの?
結論から言えば、「株式会社は資本金1円でも設立可能」です。これは2006年の会社法改正により、株式会社設立時の最低資本金制度が廃止されたためです。
以前は、株式会社を設立するには資本金1000万円以上が必要でしたが、現在では理論上は1円でも可能となり、起業のハードルが大きく下がりました。
資本金1円でも設立可能な理由と背景
2006年の会社法改正により、「最低資本金制度」が撤廃されました。この背景には、ベンチャー企業や起業家を支援する目的があります。少ない元手でもビジネスを始められるようにすることで、新たな事業の創出や経済の活性化を図ったのです。
また、設立手続きの要件として、定款の作成、公証人役場での認証、法務局への登記などがありますが、資本金の額そのものが要件として問われることはありません。理論上、資本金1円でもすべての要件を満たせば株式会社は成立します。
よくある誤解:資本金1円でも問題ないと勘違いしてしまう点
資本金1円で会社が作れるという事実だけが一人歩きし、次のような誤解が多く見られます。
- 資本金1円で十分経営できる
- 資本金の額は取引先に関係ない
- 資本金をあとから増やせばいい
実際には、資本金が少ないと次のような問題が発生します:
- 取引先や金融機関からの信用を得にくい
- 融資やリース契約で不利になる
- 設立直後の運転資金が不足する可能性が高い
資本金はあくまで「会社の体力を示すもの」です。1円では創業後の活動が非常に制限されるのが現実です。
実務上の注意点:資本金の設定ミスがもたらす影響
資本金の額は、会社設立後の運営に大きく影響します。資本金の額次第では、次のような具体的なリスクがあります。
- 開業資金や初期仕入れ、広告費がまかなえない
- 社会保険の新規加入時に信用を問われることがある
- 一定額(資本金1,000万円以上)を超えると、消費税の免税対象外になる
- 1円で設立した場合でも、実際には印紙代・登記費用・司法書士報酬などで30万円以上かかることが多い
そのため、資本金は「実際の事業に必要な金額+α」で設定するのが現実的です。目安としては、最低でも100万円〜300万円程度を用意しておくと安心でしょう。
専門家によるサポート:資本金設定の適正化や融資支援も
会社設立を検討する際には、行政書士や司法書士、税理士などの士業が心強い味方になります。
- 行政書士:定款の作成・認証、各種議事録の作成
- 司法書士:行政書士の範囲に加え、登記手続き、資本金の払い込み確認
- 税理士:資本金と税務上の影響(消費税、法人税)についての助言
- 中小企業診断士・行政書士:創業計画の立案と融資支援
これらの専門家と連携することで、ただ設立するだけでなく、「持続可能な経営体制」を整えることができます。
まとめ:資本金は会社の“信用力”。最低限の額ではなく適正な額を
株式会社は理論上、資本金1円でも設立可能ですが、それがそのまま「問題なく経営できる」という意味ではありません。資本金は事業の信用力を示す指標であり、設立後の資金繰りや対外的な信用に直結します。
設立時には、現実的な運転資金や計画を踏まえたうえで、適正な資本金を設定することが大切です。起業に不安がある場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分

