家族信託契約書の基本構成と作成時の注意点

くまもと家族信託サポートセンター

家族信託契約書の基本構成と作成時の注意点―安心して資産管理を任せるために

近年、高齢化社会の進展とともに注目を集めているのが「家族信託(民事信託)」です。特に認知症などによる判断能力の低下に備えて、財産管理を家族に託す手段として利用されるケースが増えています。その中心となるのが「家族信託契約書」です。本記事では、家族信託契約書の基本構成や作成時に注意すべきポイントを、司法書士・行政書士の視点も交えて解説します。

家族信託契約書とは何か?

家族信託契約書とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用を託す際に、その内容や条件を明文化した契約書です。この契約により、将来的に本人の判断能力が低下した場合でも、財産の凍結を防ぎ、スムーズな資産管理が可能になります。

信託銀行などの専門機関を利用せず、家族間で完結できる点が特徴であり、柔軟な設計ができる一方で、法律的な正確性や将来的なリスクへの配慮が求められます。

家族信託契約書の基本的な構成

家族信託契約書には、信託の内容を明確にするために、いくつかの基本的な要素が盛り込まれます。以下は主な構成要素です:

  • 当事者の明記:委託者、受託者、受益者の氏名や住所などの情報を明確に記載します。
  • 信託財産の特定:不動産や預貯金、有価証券など、信託の対象となる財産を具体的に示します。
  • 信託の目的:財産管理の目的(例:老後の生活費の確保、相続対策など)を明確にします。
  • 管理・処分の権限:受託者がどのように信託財産を管理・処分できるかについて規定します。
  • 帰属権利者の定め:信託が終了した際、財産を誰に引き継ぐかを定めます。
  • 信託期間と終了事由:契約の有効期間や終了のタイミングについて記載します。
  • 報酬・費用の取り扱い:受託者が報酬を受け取るか否か、また費用の負担者を定めます。
  • 補足条項:トラブル発生時の解決方法(仲裁や管轄裁判所など)を含めたその他必要な事項。

作成時に注意すべきポイント

家族信託契約書を作成する際には、以下のような重要な注意点があります:

  • 法的な有効性の確保:
    信託契約は民法および信託法に基づくものであり、記載内容に不備があると無効となる可能性があります。特に受託者の義務や権限の範囲を曖昧にしてしまうと、後のトラブルの元になります。
  • 税務面での配慮:
    家族信託により名義変更が生じる場合、契約書の内容次第で、贈与税が発生する可能性があります。専門家の確認が不可欠です。
  • 公正証書化の検討:
    任意で契約書を公正証書にすることで、証拠力を高め、後々のトラブル防止に役立ちます。特に不動産が信託財産に含まれる場合は、公正証書化を強く推奨します。
  • 本人の意思確認と専門家の関与:
    認知症が進行する前の段階で、委託者本人の意思をしっかり確認し、その内容を反映させることが重要です。行政書士や司法書士など士業が関与することで、形式・内容ともに法的に適正な契約書を作成することができます。

まとめ:専門家のサポートで安心できる家族信託を

家族信託契約書は、財産管理を家族に託すうえで欠かせない重要な書面です。しかし、柔軟性が高い反面、作成には法的・実務的な知識が求められ、自己判断だけで進めるのはリスクが伴います。とくに士業である行政書士や司法書士、税理士などのサポートを得ることで、トラブルのない信託契約が実現できます。家族の将来を見据えた安心の仕組みづくりの第一歩として、専門家に相談することをおすすめします。

 

 

くまもと家族信託サポートセンター


司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分