家族信託した不動産の注意点

 

不動産を家族信託した場合

以下のような手続きも必要

となります。

 

① 収益物件がある場合
賃料の振込口座の変更

(信託口座とする)をします。
管理会社がある場合には

信託した旨の通知をします。

 

必要に応じて管理契約の

変更などを行います。

 

管理会社がなく、

賃借人から直接賃料を

受取っている場合には、

振込口座の変更案内を

各賃借人に通知します。

 

 

② 借地がある場合
信託契約の前提として、

地主から信託(借地権の譲渡)

について承諾を得る必要があります。

 

信託しても実際には

何の使用形態に何の

変化もないことを

土地の所有者に説明

することが大切です。

 

③ 火災保険に加入

している建物がある場合
火災保険の名義変更を

行いますが、信託をしても

実態は変わらないことから、

届出だけで済む保険会社も

あります。

 

加入している保険会社に

確認が必要です。

 

④ 担保提供物件がある場合

 

不動産査定
既に委託者(所有者)が

融資を受け信託財産(不動産)

に担保が設定されている場合、

その不動産を対象として

家族信託をすることには、

注意が必要です。

 

ⅰ家族信託をしても

銀行に不利は生じませんが、

銀行には信託することの

了承を得る必要があります。

 

もし、銀行の承諾を得ない

場合には当初の金銭消費貸借違反

(期限の利益喪失)にあたり、

残債務の一括返済を請求される

可能性があります。

 

銀行は信託の承諾をしてくれるのか?

疑問に思われると思いますが、

私の経験上ほとんどのケースで

承諾を得ています。

 

承諾に際しては「抵当権消滅

請求権の放棄書」などを要求

されることもありますが、

特段信託に不利益になる

ことはありません

 

ⅱ 不動産の名義は

受託者に移転しますが、

借入債務自体は

何もしなければ

そのまま元の所有者

に残ります。

 

この債務を受託者が

引受けようとすると、

銀行側が対応できずに

信託の手続きが滞る可能性

があります。

 

信託しても借入債務の

引受は必要条件ではないので、

無理に引受けをする必要は

ありませんが、金融機関によっては

債務引受けを求められる場合もあります。

 

その場合には、債務引受け

に係る書面作成や、

債務引受けを前提とした

信託契約書を作成し、

実際に契約書を締結する前に

金融機関に契約書の確認を

得ることが必須となります。

 

 

 

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