BCPと家族信託
1.最近BCP策定の必要性が重視され
取り組んでいる会社経営者も多いと思います。
ただ、地震・水害などの自然災害や
新たなウイルスだけが事業の障害に
なるわけではありません。
オーナー経営者(特に40~50代の経営者は
不規則な生活、暴飲暴食、運動不足など)
で仕事一筋な方も多いです。
そのオーナー経営者に不測な事態
(認知症、脳血管疾患や事故など)
が発生した場合にはオーナー経営者
自身が株式の議決権行使ができなくなります。
つまり役員の選解任や合併・事業譲渡などの
M&Aの意思決定ができなくなり、会社の事業が
停滞し、会社の存続が危うくなるにもつながります。
2.会社の意思決定の停滞を予防する方法として
家族信託は有効な方法のひとつです。
自分が信頼できる「事業を共にする親族」
「後継者」(以下「後継者等」と表記します。)
に会社の株式を信託します
(議決権を後継者等に渡しますが、
株式からの経済的利益はオーナー経営者のままです)。
会社の議決権は後継者等が持つことになりますので、
経営者に万一のことがあっても会社の意思決定は停滞しません。
もちろん後継者等に会社の経営権を
最初から全面的に委ねるわけではないので、
経営者は指図権(後継者等に意思決定に指示する権利)
を持つことも可能です。
しばらくは後継者等に指図しながら経営者としての
経験を積ませながら、成長とともに指図する回数や内容を
減らしていくこととで、後継者等の適性を判断しながら、
経営者として成長させることも可能です。
もし、後継者等が頼りないと判断した際には、
信託を解除して権限をもとに戻すこともできるので、
リスクはありません。
3.株式の信託しても不動産とは異なり、
登録免許税などの税金もかかりませんし、
手続きも「株式譲渡に関する株主総会の承認決議」と
「株主名簿の書き換え」と簡便です。
BCP対策や事業承継を検討されている
オーナー経営者にも家族信託は有益な選択肢と
なり得ます。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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