認知症の判断と家族信託

1.「親が認知症だと、家族信託の契約は

もうできないのか?」

「要介護3の親は契約できるのか?」

などの質問をよく受けます。

 

まず、介護保険制度の要介護認定の判断と

契約に必要な判断能力の有無は、必ずしも一致しません。

 

介護認定の判断は、介助が必要かどうかの観点で
判断されるもので、契約をする能力の判断を

行うものではないからです。

 

また、認知症といっても、その程度は

各人や体調などでも大きく異なりますので、
「認知症=判断能力が無い」と単純に

決まるわけでもありません。

 

「要介護の状態にある」、「認知症の診断書がある」

などの事実があっても、個別に面談をして

契約内容の理解や意思があるかを慎重に

見極めることが専門家の役割です。

 

 

2.家族信託の契約の大部分は、

受託者(管理者)の子どもの権限や義務
並びに役割などを規定するものですので、

契約内容の詳細部分まで親(委託者)が

理解することは、必ずしも必要ありません。

 

以下の4項目につき、親がしっかり意思表示を

行うことができれば、信託の契約をすることは

十分可能だと思われます。

 
1.自分の氏名・生年月日
2.誰に財産の管理を任せるのか
3.どの財産を任せるのか
4.最終的に誰が財産を取得するのか

 

 

実際、公証役場で契約を締結する際も、

公証人が行う意思の確認内容も

以上の項目に沿って行われることが多いです。

 

くまもと家族信託サポートセンター

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

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