認知症の判断と家族信託
1.「親が認知症だと、家族信託の契約は
もうできないのか?」
「要介護3の親は契約できるのか?」
などの質問をよく受けます。
まず、介護保険制度の要介護認定の判断と
契約に必要な判断能力の有無は、必ずしも一致しません。
介護認定の判断は、介助が必要かどうかの観点で
判断されるもので、契約をする能力の判断を
行うものではないからです。
また、認知症といっても、その程度は
各人や体調などでも大きく異なりますので、
「認知症=判断能力が無い」と単純に
決まるわけでもありません。
「要介護の状態にある」、「認知症の診断書がある」
などの事実があっても、個別に面談をして
契約内容の理解や意思があるかを慎重に
見極めることが専門家の役割です。
2.家族信託の契約の大部分は、
受託者(管理者)の子どもの権限や義務
並びに役割などを規定するものですので、
契約内容の詳細部分まで親(委託者)が
理解することは、必ずしも必要ありません。
以下の4項目につき、親がしっかり意思表示を
行うことができれば、信託の契約をすることは
十分可能だと思われます。
1.自分の氏名・生年月日
2.誰に財産の管理を任せるのか
3.どの財産を任せるのか
4.最終的に誰が財産を取得するのか
実際、公証役場で契約を締結する際も、
公証人が行う意思の確認内容も
以上の項目に沿って行われることが多いです。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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