公正証書か?私文書か?

1.信託契約は、後日のトラブル防止に備えて

公正証書で締結することをオススメしますが、

事情により私文書(パソコンで作成した契約書を

プリントしたもの)で作成する場合には、

どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?

 

信託契約書は公正証書でも私文書でも

効力に差異はありませんし、

公正証書で作成しなければならないと、

法律で決められているわけでもありません。

 

銀行や証券会社が関係してくる場合には

実務上、必ず公正証書で契約書を作成することが

要求されます。

 

金銭を管理する信託口口座を開設する場合、

信託を活用した借入れを行う場合、

上場株式を信託する場合には、

必ず公正証書で作成した信託契約書が

必要になり、事前に銀行や証券会社で

契約書案のチェックや文言の訂正などの

要望が入ります。

 

反対に、銀行や証券会社が関与しない場合には、

私文書で作成することも可能です。

 

 

2.信託契約書を私文書で作成する際の注意点

 

①家族の関係が悪い、疎遠な場合は避ける

家族の関係性が良くなかったり、

特定の相続人に財産を取得させたくない

などの事情がある場合には、

後程にトラブルが生じる可能性があるので、

私文書ではなく公正証書で作成をする方が良いですし、

このような場合には、そもそも信託を行わない方が

無難かもしれません。

 

 

個人的には、信託は家族全員が納得した状況で

行うべきと思っていますので、特定の家族のみの

意向に基づいた信託には関与しません。

 

 

②財産の承継先は決めない

私文書で信託契約を締結する際には、

あくまで所有者が亡くなるまでの財産管理のみに

フォーカスした契約書を作成し、所有者の死亡後の

財産の承継先に関して、契約書で特定の相続人に

取得させることは避けるべきです。

 

 

私文書で契約する場合、所有者と管理者の

二人のみで契約しますので、本当に

所有者が自分の死亡後に特定の相続人に

取得させる意向があったのか、

後でトラブルになる可能性が高いです。

 

そこで、生前の財産管理のみの

権利義務についてのみ定め、

所有者の死亡後の財産取得者については、

相続人全員で話し合いで決めるようにします。

 

 

3.あくまで、私文書で契約するのは

「相続人全員が納得して、生前の財産管理する

方法を定める場合のみ」に「例外的に」行うべきです。

 

私文書は、文言の改ざんや契約の日付を

遡らせることが可能であり、契約書が紛失する

リスクもありますので、極力避けた方が良いでしょう。

 

 

くまもと家族信託サポートセンター

 

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