公正証書か?私文書か?
1.信託契約は、後日のトラブル防止に備えて
公正証書で締結することをオススメしますが、
事情により私文書(パソコンで作成した契約書を
プリントしたもの)で作成する場合には、
どのようなことに注意すれば良いのでしょうか?
信託契約書は公正証書でも私文書でも
効力に差異はありませんし、
公正証書で作成しなければならないと、
法律で決められているわけでもありません。
銀行や証券会社が関係してくる場合には
実務上、必ず公正証書で契約書を作成することが
要求されます。
金銭を管理する信託口口座を開設する場合、
信託を活用した借入れを行う場合、
上場株式を信託する場合には、
必ず公正証書で作成した信託契約書が
必要になり、事前に銀行や証券会社で
契約書案のチェックや文言の訂正などの
要望が入ります。
反対に、銀行や証券会社が関与しない場合には、
私文書で作成することも可能です。
2.信託契約書を私文書で作成する際の注意点
①家族の関係が悪い、疎遠な場合は避ける
家族の関係性が良くなかったり、
特定の相続人に財産を取得させたくない
などの事情がある場合には、
後程にトラブルが生じる可能性があるので、
私文書ではなく公正証書で作成をする方が良いですし、
このような場合には、そもそも信託を行わない方が
無難かもしれません。
個人的には、信託は家族全員が納得した状況で
行うべきと思っていますので、特定の家族のみの
意向に基づいた信託には関与しません。
②財産の承継先は決めない
私文書で信託契約を締結する際には、
あくまで所有者が亡くなるまでの財産管理のみに
フォーカスした契約書を作成し、所有者の死亡後の
財産の承継先に関して、契約書で特定の相続人に
取得させることは避けるべきです。
私文書で契約する場合、所有者と管理者の
二人のみで契約しますので、本当に
所有者が自分の死亡後に特定の相続人に
取得させる意向があったのか、
後でトラブルになる可能性が高いです。
そこで、生前の財産管理のみの
権利義務についてのみ定め、
所有者の死亡後の財産取得者については、
相続人全員で話し合いで決めるようにします。
3.あくまで、私文書で契約するのは
「相続人全員が納得して、生前の財産管理する
方法を定める場合のみ」に「例外的に」行うべきです。
私文書は、文言の改ざんや契約の日付を
遡らせることが可能であり、契約書が紛失する
リスクもありますので、極力避けた方が良いでしょう。
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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