上場株式の信託の難しさ
家族信託のニーズが多い財産として
「上場株式」があります。
もちろん上場株式も財産なので、
当然に信託することは可能ですが、
実際に手続き上で対応できる
証券会社は少ないのが現状です。
1.証券会社が家族信託に対応している場合は、
信託口口座を開設して委託者の口座からの信託口口座へ
証券等を移動すればOKです。
一方、証券会社が家族信託に対応していない場合は、
対応可能な証券会社に移管する必要があります。
ただ移管先の証券会社で取り扱っていない金融商品も
あるので、実際は移管できないこともあります。
2.上場株式を信託する場合の注意点
①特定口座の利用ができなくなる。
一般口座を利用することになるため、受益者が
確定申告することになります。
特定口座を利用すると、証券会社が作成した
「特定口座年間取引報告書」を活用して、
簡単に確定申告書類の作成ができます。
更に「源泉徴収あり」の特定口座であれば、
証券会社が代行して納税するため、
株式に関しては確定申告をする必要がありませんが、
信託を活用すると上記のメリットがなくなります。
②厳格な本人確認
証券会社の株式を移管する手続の際には、
証券会社による委託者の本人確認手続が行われます。
公証役場での本人確認に加えて、証券会社による本人確認も行われ、
公証人よりも証券会社の本人確認の手続きはより厳格にされますので、
委託者の負担が大きくなります。
③上場株式のみを対象とした信託契約書が必要になる。
上場株式を信託する際には、当該証券会社が指定する
文言や内容に即した契約書を作成することになります。
例えば、所有者である委託者兼受益者が死亡したら
信託を終了させることが条件だったりします。
また、不動産など他の財産も信託したい場合には、
委託者の本当の想いとは異なる信託契約を
作成することになり兼ねません。
その場合、不動産を信託する契約と、
上場株式を信託する契約を分けて契約書を
作成することなり、信託を始めるまでに
時間が必要になります。
④長期保有による株主優待が受けられない。
上場株式を信託して移管すると、
株式の保有期間はリセットされる結果、
今まで享受していた長期の株主優待が
受けられなくなります。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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