年金を信託するには

 

年金を信託したい要望は多いですが、家族信託を活用しても

「年金の受給権」自体は信託することが出来ません。

年金受給権というのは他の人に譲渡することは
認められていないからです。

 

ただ以下の方法を活用すれば、結果的に
年金として入ってくる金銭を信託することができます。

 

年金

 

1.「追加信託」という方法
委託者と受託者の合意で、新たに追加する金銭
について契約をする方法です。

 

注意すべき点として、追加信託は
委託者と受託者の合意が必要になるので、
委託者の判断能力が無くなるとできません。

委託者がしっかりしている時に行えます。

 

通常全てのケースで追加信託をすることが
想定されるので、最初に信託契約の中で
「本契約締結後に、委託者と受託者の書面による
合意に基づき、委託者が追加した金銭」
という条項を定めることで対応します。

 

更に「委託者が受託者に送金した金銭は、
信託財産に追加する」旨の条項を定めることで、
追加する金銭ごとに行う当事者間の合意を

省略することができます。

 

 
2.「定額自動送金サービス」 を利用する方法
銀行の定額送金サービスは、指定した月ごとに
一定額を送金するサービスです。

 
例えば、半年ごとに30万円を委託者から
受託者の方へ送金する設定にしておけば、
自動的に半年で30万円が委託者の口座から
受託者の口座にお金が移動し、
上記の契約条項を定めておけば、
受託者に送金された金銭は自動的に信託財産になります。

 

なお、定額自動送金サービスは、送金期間が定められているので、
期間が満了になった場合は、再度銀行と委託者とで
定額自動送金サービスの契約を更新することになります。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

くまもと家族信託サポートセンター

 

 

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