信託用口座を開設するには?

家族信託の拡がりに伴い、財産管理に対応した

口座が開設できる金融機関も増えてます。

 

幣事務所でも熊本在住の親の財産を

東京在住の子どもが、信託を活用して

管理するケースで、東京の金融機関で

信託用口座の作成するケースもあります。

 

信託用口座を作成するメリットとして、

①管理する受託者が死亡しても口座が凍結されない

②受託者が破産しても口座は何の影響も受けない

(差押や債権者へ分配されない)

 

一方、デメリットもあります。

①作成手数料が必要(5~10万円)

②取り扱っている金融機関が限られている

③事前に信託契約書(案)の確認がある

 

 

⑵信託契約書(案)を作成したら、金融機関の

担当部署に送付し、金融機関の顧問弁護士の

リーガルチェックが入ります。

 

場合によっては、「どういう意図でこの条項を

置いたのか?」など説明を求められます。

 

ここで、説明できない「自称」専門家も多いと

担当者から聞いたこともあります。

 

また、信託契約書案を送付して審査完了するまで

最短2週間程かかりますので、余裕を持った

スケジュールが必要になります。

 

 通帳

 

 

なお、作成する際に、以下のものが

必要なことが多いです。

①口座開設費用

②家族の相関図

③信託契約書(公正証書で作成されたもの)

 

金融機関によっては、別途必要なものも

ありますので、事前の確認はマストです。

 

 

⑶熊本では令和2年10月現在、信託用口座を

取り扱っている金融機関はありません。

(信託銀行は取り扱ってますが、

概ね3000万円以上の取引が必要)

 

取扱っている銀行が近くにない場合には、

受託者(管理者)名義の個人通帳を新規に作成し、

その通帳の口座番号などを信託契約書に記載することで

実務上は対応します。

 

 

くまもと家族信託サポートセンター

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

ZOOMでの相談も受けてますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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