信託用口座を開設するには?
家族信託の拡がりに伴い、財産管理に対応した
口座が開設できる金融機関も増えてます。
幣事務所でも熊本在住の親の財産を
東京在住の子どもが、信託を活用して
管理するケースで、東京の金融機関で
信託用口座の作成するケースもあります。
信託用口座を作成するメリットとして、
①管理する受託者が死亡しても口座が凍結されない
②受託者が破産しても口座は何の影響も受けない
(差押や債権者へ分配されない)
一方、デメリットもあります。
①作成手数料が必要(5~10万円)
②取り扱っている金融機関が限られている
③事前に信託契約書(案)の確認がある
⑵信託契約書(案)を作成したら、金融機関の
担当部署に送付し、金融機関の顧問弁護士の
リーガルチェックが入ります。
場合によっては、「どういう意図でこの条項を
置いたのか?」など説明を求められます。
ここで、説明できない「自称」専門家も多いと
担当者から聞いたこともあります。
また、信託契約書案を送付して審査完了するまで
最短2週間程かかりますので、余裕を持った
スケジュールが必要になります。
なお、作成する際に、以下のものが
必要なことが多いです。
①口座開設費用
②家族の相関図
③信託契約書(公正証書で作成されたもの)
金融機関によっては、別途必要なものも
ありますので、事前の確認はマストです。
⑶熊本では令和2年10月現在、信託用口座を
取り扱っている金融機関はありません。
(信託銀行は取り扱ってますが、
概ね3000万円以上の取引が必要)
取扱っている銀行が近くにない場合には、
受託者(管理者)名義の個人通帳を新規に作成し、
その通帳の口座番号などを信託契約書に記載することで
実務上は対応します。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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