法人成りした後の手続き
個人事業で行っていた商売、事業を
会社設立して行うようにすることを
「法人成り」といいます。
♦法人成りする最もいいタイミングは
「消費税免税のメリットを最大限に
活用できる時点」です。
個人事業開始から2年間は消費税免税し、
一定の条件で会社を設立することで、
更に2年間の消費税を免税にできるからです。
また、法人成りで、給与所得控除の
適用もありますので、売上があがり
利益が増えてきたら会社を作るやり方は
節税方法として有効な方法です。
※給与所得控除とは、会社から給料を
もらう場合に、収入の一定割合を
必要経費として無条件で差し引ける制度です。
会社を作れば、事業を行う上で実際に支払った
経費は会社の売上から引くことができ、
個人的な経費分(実際の有無は関係なく)、
役員報酬の一定割合を給与所得控除により
更に差し引くことができます。
♦上記節税効果を狙って法人成りした場合、
法人税など新たな税金の申告・納付の義務が
発生します。
個人事業と会社は別のものですから、
変更届をだせばOKというものでは
ありません。
各役所に様々な書類を提出する必要が
あります。
①税務署への届出
会社の本店を管轄する税務署に提出する
書類は以下のものがあります。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等開設届出書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 個人事業の廃業届出書
などです。
どれも重要な届出書ですが、
青色申告の承認申請書を提出することで、
- 当年度の赤字を7年間繰越控除できる
- 当年度の赤字を前年度の黒字と繰越還付できる
などのメリットがあります。
設立1期目から青色申告を行うには
「設立日から3か月」又は「1期目の事業年度が
終了する日」までに提出します。
②都道府県及び市区町村役場への届出
会社の事業活動にかかる税金には、国税や
地方税があるので、都道府県及び市区町村に
「法人設立届出書」(税務署に提出した同じもの)
を提出します。
同じく個人事業を廃業した届出も必要です。
「建設業」や「宅建業」など個人事業で取得
していた許認可は、会社では「新規」扱いに
なるので、改めて申請することになります。
③年金事務所・社会保険事務所への届出
会社を設立すれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)
への加入が義務となります。
仮に代表者1名の会社でも社会保険に加入
しないといけません。
なお、個人事業時に社会保険に加入していたり、
労働保険(労災保険と雇用保険)に加入していた
事業所は、各種変更手続きをするだけで大丈夫です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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