法人成りした後の手続き

個人事業で行っていた商売、事業を

会社設立して行うようにすることを

「法人成り」といいます。

 

法人成りする最もいいタイミングは

「消費税免税のメリットを最大限に

活用できる時点」です。

 

個人事業開始から2年間は消費税免税し、

一定の条件で会社を設立することで、

更に2年間の消費税を免税にできるからです。

 

 

また、法人成りで、給与所得控除の

適用もありますので、売上があがり

利益が増えてきたら会社を作るやり方は

節税方法として有効な方法です。

 

※給与所得控除とは、会社から給料を

もらう場合に、収入の一定割合を

必要経費として無条件で差し引ける制度です。

 

会社を作れば、事業を行う上で実際に支払った

経費は会社の売上から引くことができ、

個人的な経費分(実際の有無は関係なく)、

役員報酬の一定割合を給与所得控除により

更に差し引くことができます。

 

 

♦上記節税効果を狙って法人成りした場合、

法人税など新たな税金の申告・納付の義務が

発生します。

 

個人事業と会社は別のものですから、

変更届をだせばOKというものでは

ありません。

各役所に様々な書類を提出する必要が

あります。

 

①税務署への届出

会社の本店を管轄する税務署に提出する

書類は以下のものがあります。

 

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等開設届出書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 個人事業の廃業届出書

などです。

 

どれも重要な届出書ですが、

青色申告の承認申請書を提出することで、

  • 当年度の赤字を7年間繰越控除できる
  • 当年度の赤字を前年度の黒字と繰越還付できる

などのメリットがあります。

 

設立1期目から青色申告を行うには

「設立日から3か月」又は「1期目の事業年度が

終了する日」までに提出します。

 

申告・届出

 

②都道府県及び市区町村役場への届出

会社の事業活動にかかる税金には、国税や

地方税があるので、都道府県及び市区町村に

「法人設立届出書」(税務署に提出した同じもの)

を提出します。

 

同じく個人事業を廃業した届出も必要です。

 

「建設業」や「宅建業」など個人事業で取得

していた許認可は、会社では「新規」扱いに

なるので、改めて申請することになります。

 

③年金事務所・社会保険事務所への届出

会社を設立すれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)

への加入が義務となります。

 

仮に代表者1名の会社でも社会保険に加入

しないといけません。

年金事務所

 

なお、個人事業時に社会保険に加入していたり、

労働保険(労災保険と雇用保険)に加入していた

事業所は、各種変更手続きをするだけで大丈夫です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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