株式会社設立時に免許証ない時には!?

株式会社を設立する際には、公証役場にて

出資者が反社会的勢力でないことの確認が

必要になってます。

 

基本的には、①50%以上の出資をする人

②50%以上の出資者がいない場合には、

25%以上の出資をする人が、確認の対象に

なっています。

 

その際には、出資者本人の確認資料として

「運転免許証」「パスポート」「マイナンバーカード」など

写真付きの証明書の写しが必要になります。

 

 

♦ただ、稀に上記証明書を持たれていない人もいます。

そのような時は、どうすれば良いのでしょうか?

 

「国民健康保険」「介護保険証」「後期高齢者医療保険」

「国民年金手帳」など写真がない公的証明書を2~3点

準備すれば良いのでは?という感じがします。

 

 

結論は「印鑑証明書」に登録印(実印)を捺印したもので

事足ります。

 

印鑑証明書だけだと印鑑カードあれば誰でも取得できるので、

本人が厳重に保管している(はず)の実印が印鑑証明書に

捺印してあれば、本人に間違いないという理屈だと思います。

 

その資料を基に、公証役場から警察(公安)に照会がされます。

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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