経営管理ビザの要件

経営管理ビザ(在留資格)は外国人が

日本で事業経営を行う場合に必要となりますが、

取得するのには必要な要件があります。

 

会社建物

 

①事業所が日本国内にあること

 

事業用」として「法人名義」で「自宅とは

別個に」事務所・店舗があることが必要です。

 

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②「資本金の額が500万円以上」又は

「2名以上の常勤スタッフ」があること

 

⑴資本金については、お金の出処が大切になります。

ⅰ自分で貯めた場合

コツコツ貯めたことが分かる通帳の写しが必要です。

 

一度に500万円の入金をしても、コツコツ

貯めたお金と客観的に認められません。

「タンス預金」してたお金を口座に入金したと

釈明しても認められません。

 

ⅱ借入して資金調達した場合

金銭消費貸借契約(印紙貼付)が必要です。

 

ⅲ親族から借りた・贈与受けた場合

金銭消費貸借契約、贈与契約書及び

親族であることが分かる公的証明書

 

 

資本金が500万円未満の場合には、

2名以上の常勤スタッフを雇入れることが

必須です。

 

ただ、事業を始めるにあたり、2名以上の

常勤スタッフを雇い入れるのは資金的に

難しいです。

 

資本金を500万円確保することが

ほとんどです。

 

 

③事業の安定性・継続性が認められること

 

経営管理の在留資格は学歴や職歴が問われませんので

お金さえあれば、取得できる可能性があります。

 

そこで、他の目的(偽装就労など)を達成するために

経営管理ビザを取得して日本に在留することを

防止するために「ビジネスの実態」があるかどうか、

審査されます。

 

日本で事業を継続できるビジネスであることを

「事業計画書」で説明します。

 

事業計画書では「事業概要」「代表者の経歴」

「商品・サービスの特徴」「集客方法」

「取引先」「これまでの取組」「人員計画」

「今後1年の損益計画書」などを記載します。

 

事業計画書で「ビジネスの実現性」「収益性の見通し」

「日本で事業をする理由」などを伝えます。

 

 

経営管理ビザは最初「1年」の期間で発行されます。

1年後に更新する際に、事業がどのように行われたのか

財務資料(貸借対照表・損益計算書)の提出が必要です。

 

1年間の収益が赤字ならば、事業で収益を出すための

事業計画書を改めて提出することになります。

 

もし、債務超過(保有する資産全て処分しても

債務全額の返済ができない)の場合には、

事業計画書に加えて「公認会計士・中小企業診断士が

作成する評価書面」が必要になります。

 

収益性がない事業については、在留の審査は

厳しく対応されます。

なお、2期連続で「売上総利益(売上-売上原価)が

ない」又は「債務超過」の場合、在留資格を更新する

ことはできません。

 

 

④営業許可を得ておく

 

事業を行うにあたり、許可が必要なものは

ビザ申請の前に許可を取得します。

 

許可がない状態では、経営管理のビザ申請を

行うことはできません。

 

許可が必要な主な事業は以下のものです。

・リサイクルショップ・・古物商許可

・飲食店経営・・・食品営業許可

・不動産事業・・・宅地建物取引業免許

・旅行業・・・旅行業の登録

・お酒の販売・・酒類販売業免許

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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