経営管理ビザって?

外国人が日本で事業、会社経営を行うために

必要となるビザが経営管理ビザになります。

 

 

経営管理のビザ(在留資格)を取得しなければ

外国人が日本で会社経営や事業を行うことは

できません。

 

経営者(代表取締役)取締役として経営する場合

工場長・支店長など管理者として従事する場合

外国人も経営管理ビザの取得が

必要になります。

 

 

 

既に日本に他の在留資格で滞在している場合、

「経営管理」に在留資格を変更することが

必要になります。

 

「留学」「技術・人文知識・国際業務」

「技能」「家族滞在」などの在留資格で

会社経営・事業はできません。

 

 

但し、身分による在留資格である

「永住者」「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」「定住者」である

外国人は別途「経営管理」の在留資格を

得ることなく、会社経営をすることが

可能です。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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