経営管理ビザって?
外国人が日本で事業、会社経営を行うために
必要となるビザが経営管理ビザになります。
経営管理のビザ(在留資格)を取得しなければ
外国人が日本で会社経営や事業を行うことは
できません。
経営者(代表取締役)取締役として経営する場合
工場長・支店長など管理者として従事する場合
外国人も経営管理ビザの取得が
必要になります。
既に日本に他の在留資格で滞在している場合、
「経営管理」に在留資格を変更することが
必要になります。
「留学」「技術・人文知識・国際業務」
「技能」「家族滞在」などの在留資格で
会社経営・事業はできません。
但し、身分による在留資格である
「永住者」「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」「定住者」である
外国人は別途「経営管理」の在留資格を
得ることなく、会社経営をすることが
可能です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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