経営管理ビザの取得に必要な店舗・事務所とは?

経営管理ビザを取得するには、事業を行う

為の事務所や店舗をビザ申請前に確保する

ことが必要です。

 

では、事務所や店舗はどのような条件が

あるのでしょうか?

 

 

 

1.不動産の契約は「法人名義」で契約する

個人事業主で経営管理ビザを取得する場合を

除いて、法人名義で賃貸借契約を結ぶことに

なります。

 

法人設立前に不動産の契約を行う前に

不動産の賃貸借を行う場合には、

大家さんと交渉して、法人設立後に

法人名義で賃貸借契約を巻き直して

もらうことをお願いすることに

なります。

 

 

2.「事業用」を目的にする

経営管理ビザは事業を行うためですので、

契約書も使用目的で「事業用」となっている

ことが必要です。

 

不動産会社では定型的な契約書を活用している

ことが多いので、デフォルトの契約書で

「居住用」になっていることもあります。

 

その際、契約書中の特約事項で

「事業用」として使用する旨の

記載をしてもらうなど工夫が必要になります。

 

 

3.自宅とは別に確保する

自宅を事務所や店舗として使用する場合は

経営管理ビザの許可はおりません。

自宅と事務所や店舗は別個であることが

経営管理ビザの要件となっています。

 

 

一戸建てであれば、1階を事務所や店舗・

2階を自宅として活用する場合には

明確に分けることで経営管理ビザが取得

できることもあります。

 

光熱費の支払い割合を明記した「確認書」や

自宅と事務所・店舗の位置関係を明確にした「平面図」

作成して提出することになります。

 

 

4.事務所・店舗の広さが事業内容に即しているか

事業内容と事務所・店舗の広さの関連性が

大事になります。

 

例えば、在庫を保管して販売するビジネスモデルであれば

在庫を保管するスペースがあるか審査されます。

 

スタッフ2名雇用して整体院を行う場合であれば

経営者の執務スペース・ベットや椅子を置くスペースが

あるか、スタッフ数や備品との関係も考慮されます。

 

 

 

くまもと外国人ビザ申請サポートセンター

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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