外国人が行う資本金入金3つのポイント
株式会社・合同会社ともに、会社設立をする際には
資本金を発起人・出資者の銀行口座に入金することに
なります。
外国人が会社設立する際、以下の3点に注意が必要です。
1.会社設立時に資本金が入金できる口座は
「日本の銀行口座」になります。
①日本の銀行の日本国内の本店・支店
②日本の銀行の海外支店
③外国の銀行の日本国内の支店
上記②の日本の銀行の海外支店は
法律上、資本金を入金できる銀行ですが、
実際は口座開設は受け付けていないのが
現状です。
海外の日本企業との取引をメインで行っており、
現地の個人向けのサービスは行っていないのが
通常だからです。
そこで、上記①か③の口座がない場合には
該当口座を持っている人に協力してもらい
発起人又は代表取締役にとりあえず就任して
もらうことになります。
2.「経営管理」の在留資格の要件を満たす
⑴外国人が日本で会社設立して事業を行うには
会社設立後に「経営管理」という在留資格を
取得することが必要です。
仮に「経営管理」の在留資格が取れなければ
外国人が日本国内に居住し事業を行うことはできません。
「経営管理」の在留資格を取得するには、
資本金が500万円以上という要件があります。
複数人で会社を設立するには、合わせて500万円
以上ではなく、各自が500万円以上の出資が必要です。
⑵会社設立の申請を法務局に申請するには
500万円の出処は問われませんが、
設立後「経営管理」の在留資格を申請する
際には、500万円の出処の説明が必要です。
①コツコツと貯蓄したなら、その過程が分かる通帳
②親族から借りたのであれば、契約書・本人との関係が
分かる書面が必要になります。
なお、一度入金した資本金は、「経営管理」の
在留資格を申請する前に引き出して、設備や
広告など事業準備に活用しても構いません。
3.海外送金する手数料・時間
海外から日本国内の銀行口座に送金する際は
手数料や為替手数料が数千円必要になるので、
資本金の額より多めに送金します。
資本金の額を500万円と定めた場合、
500万円以上の金額が入金されても
構いません。
また、海外送金には時間がかかるので、
余裕を持って送金するようにしましょう。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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