外国人が行う資本金入金3つのポイント

株式会社・合同会社ともに、会社設立をする際には

資本金を発起人・出資者の銀行口座に入金することに

なります。

 

外国人が会社設立する際、以下の3点に注意が必要です。

 

 

1.会社設立時に資本金が入金できる口座は

「日本の銀行口座」になります

①日本の銀行の日本国内の本店・支店

②日本の銀行の海外支店

③外国の銀行の日本国内の支店

 

上記②の日本の銀行の海外支店は

法律上、資本金を入金できる銀行ですが、

実際は口座開設は受け付けていないのが

現状です。

 

海外の日本企業との取引をメインで行っており、

現地の個人向けのサービスは行っていないのが

通常だからです。

 

そこで、上記①か③の口座がない場合には

該当口座を持っている人に協力してもらい

発起人又は代表取締役にとりあえず就任して

もらうことになります。

 

 

2.「経営管理」の在留資格の要件を満たす

⑴外国人が日本で会社設立して事業を行うには

会社設立後に「経営管理」という在留資格を

取得することが必要です。

 

仮に「経営管理」の在留資格が取れなければ

外国人が日本国内に居住し事業を行うことはできません。

 

「経営管理」の在留資格を取得するには、

資本金が500万円以上という要件があります。

 

複数人で会社を設立するには、合わせて500万円

以上ではなく、各自が500万円以上の出資が必要です。

 

 

⑵会社設立の申請を法務局に申請するには

500万円の出処は問われませんが、

設立後「経営管理」の在留資格を申請する

際には、500万円の出処の説明が必要です。

 

①コツコツと貯蓄したなら、その過程が分かる通帳

②親族から借りたのであれば、契約書・本人との関係が

分かる書面が必要になります。

 

なお、一度入金した資本金は、「経営管理」の

在留資格を申請する前に引き出して、設備や

広告など事業準備に活用しても構いません。

 

 

3.海外送金する手数料・時間

海外から日本国内の銀行口座に送金する際は

手数料や為替手数料が数千円必要になるので、

資本金の額より多めに送金します。

 

資本金の額を500万円と定めた場合、

500万円以上の金額が入金されても

構いません。

 

また、海外送金には時間がかかるので、

余裕を持って送金するようにしましょう。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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