外国人が会社設立する際に生じる2つの問題

株式会社や合同会社を1人で設立することは

可能になっていますが、外国人の方が

会社を設立する際に起きる問題が2つあります。

 

 

①資本金を入金する銀行口座がない

⑴会社を設立する際には発起人(出資者)の

日本の金融機関の口座に資本金を入金

(振込)することが必要です。

 

元々日本に居住している外国人の方

(就労ビザ・留学・家族滞在などの

在留資格を持っている)であれば、

口座があると思いますし、なくても

新規で作成できます。

 

日本以外に居住している外国人で

過去に日本に留学したことがあり、

その際に口座を開設していれば、

その口座を活用できます。

 

 

⑵ただ、日本以外に居住していて、

日本の金融機関に口座を持って

いなければ、日本の銀行口座を

開設することができませんので、

資本金を入金できません。

 

そこで、会社設立に協力してくれる

人を日本国内で見つけます

協力者に役員になってもらい、

協力者の口座に資本金を入金します。

 

協力者の役員が代わりに、口座の開設や

不動産の賃貸借契約を行い、事業に向けての

準備を行います。

 

その後、外国人の方が「経営管理」の

在留資格を得ると同時に退任してもらう

ことになります。

 

 

②不動産(事務所・店舗)の契約ができない

経営管理の在留資格を得るには、自宅とは

別個に「事業用として」事務所・店舗が

必要になります。

 

事務所・店舗と賃貸借契約をするには

借主は印鑑証明書が必要になることが

通常です。

 

日本に住民登録がない外国人は当然、

日本の印鑑証明書はありませんので、

契約することはできません。

 

そこで、以下の方法が考えられます。

ⅰいったん日本の協力者の住所で

会社の本店登記を行い、経営管理の

ビザ申請する前に、契約した事務所・

店舗の住所へ変更する

 

ⅱ日本の協力者が法人名義で賃貸借契約を

行い、本店の住所にする

 

協力者が役員に入らないことも

考えられますが、その場合には

起業準備(口座開設や事務所・店舗の契約)

を進めることができません。

 

 

 

 

くまもと外国人ビザ申請サポートセンター

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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