外国人が会社設立する際に生じる2つの問題
株式会社や合同会社を1人で設立することは
可能になっていますが、外国人の方が
会社を設立する際に起きる問題が2つあります。
①資本金を入金する銀行口座がない
⑴会社を設立する際には発起人(出資者)の
日本の金融機関の口座に資本金を入金
(振込)することが必要です。
元々日本に居住している外国人の方
(就労ビザ・留学・家族滞在などの
在留資格を持っている)であれば、
口座があると思いますし、なくても
新規で作成できます。
日本以外に居住している外国人で
過去に日本に留学したことがあり、
その際に口座を開設していれば、
その口座を活用できます。
⑵ただ、日本以外に居住していて、
日本の金融機関に口座を持って
いなければ、日本の銀行口座を
開設することができませんので、
資本金を入金できません。
そこで、会社設立に協力してくれる
人を日本国内で見つけます。
協力者に役員になってもらい、
協力者の口座に資本金を入金します。
協力者の役員が代わりに、口座の開設や
不動産の賃貸借契約を行い、事業に向けての
準備を行います。
その後、外国人の方が「経営管理」の
在留資格を得ると同時に退任してもらう
ことになります。
②不動産(事務所・店舗)の契約ができない
経営管理の在留資格を得るには、自宅とは
別個に「事業用として」事務所・店舗が
必要になります。
事務所・店舗と賃貸借契約をするには
借主は印鑑証明書が必要になることが
通常です。
日本に住民登録がない外国人は当然、
日本の印鑑証明書はありませんので、
契約することはできません。
そこで、以下の方法が考えられます。
ⅰいったん日本の協力者の住所で
会社の本店登記を行い、経営管理の
ビザ申請する前に、契約した事務所・
店舗の住所へ変更する
ⅱ日本の協力者が法人名義で賃貸借契約を
行い、本店の住所にする
※協力者が役員に入らないことも
考えられますが、その場合には
起業準備(口座開設や事務所・店舗の契約)
を進めることができません。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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