取締役の登記懈怠と解散登記

株式会社の取締役の任期に関する

登記がされてないまま、会社が

解散する場合、そのまま解散登記

することはできるのでしょうか?

 

取締役の任期が過ぎている場合、

取締役が再任されていても、その旨を

登記する必要があります。

 

ただ、株式会社が解散すると取締役は

会社に存在しなくなり、代わりに

清算人が会社の清算事務を行い、

解散登記も申請します。

 

 

そこで、解散登記する場合には

仮に取締役の任期に伴う変更の

登記手続きがされてなくても、

解散及び清算人の就任の登記を行う

ことが可能です。

 

先日も10数年役員変更が全くされていない

株式会社の解散及び清算人就任の登記を

行いましたが、何も問題なく完了しました。

 

 

株式会社に限らず、一般社団法人の理事の

任期に伴う変更登記がされていない場合も

同様に、解散及び清算人の就任登記は可能です。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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