取締役の登記懈怠と解散登記
株式会社の取締役の任期に関する
登記がされてないまま、会社が
解散する場合、そのまま解散登記
することはできるのでしょうか?
取締役の任期が過ぎている場合、
取締役が再任されていても、その旨を
登記する必要があります。
ただ、株式会社が解散すると取締役は
会社に存在しなくなり、代わりに
清算人が会社の清算事務を行い、
解散登記も申請します。
そこで、解散登記する場合には
仮に取締役の任期に伴う変更の
登記手続きがされてなくても、
解散及び清算人の就任の登記を行う
ことが可能です。
先日も10数年役員変更が全くされていない
株式会社の解散及び清算人就任の登記を
行いましたが、何も問題なく完了しました。
株式会社に限らず、一般社団法人の理事の
任期に伴う変更登記がされていない場合も
同様に、解散及び清算人の就任登記は可能です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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