遺言があるので安心と思ったら大間違い

遺言で財産を承継する相続人でも

遺言書があるので安心と油断すると

大変なことになるかもしれません。

 

遺言書

 

 

以前は遺言書(遺言執行者の定めあり)

で不動産を取得した場合、他の相続人が

法定相続分に応じて相続の移転登記をしても、

その登記には何の効力もありませんでした。

他の相続人が自分の登記された持分を

第三者に譲渡しても無効でした。

 

遺言書で取得する相続人は、自分名義する

にも、慌てる必要は全くありませんでした。

 

 

 

♦それが改正相続法によって、遺言書が

あっても安心できなくなりました。

 

 

他の相続人が法定相続分に応じて

相続の名義変更を行い、登記された

自分の持分を第三者に譲渡した場合、

遺言書で取得する相続人は

その持分について第三者に対して

「遺言により自分のものだ」と

主張できなくなったのです。

 

 

登記を早くした方が優先される

ことになりました。

 

 

遺言書で自分が有利な地位にあると油断すると

他の不利な地位の相続人によって、遺言の

内容を実現することが妨害されるおそれ

あります。

 

遺言書があっても、速やかな手続きを

行うことが必要になりましたので、

注意が必要です。

 

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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