遺言があるので安心と思ったら大間違い
遺言で財産を承継する相続人でも
遺言書があるので安心と油断すると
大変なことになるかもしれません。
以前は遺言書(遺言執行者の定めあり)
で不動産を取得した場合、他の相続人が
法定相続分に応じて相続の移転登記をしても、
その登記には何の効力もありませんでした。
他の相続人が自分の登記された持分を
第三者に譲渡しても無効でした。
遺言書で取得する相続人は、自分名義する
にも、慌てる必要は全くありませんでした。
♦それが改正相続法によって、遺言書が
あっても安心できなくなりました。
他の相続人が法定相続分に応じて
相続の名義変更を行い、登記された
自分の持分を第三者に譲渡した場合、
遺言書で取得する相続人は、
その持分について第三者に対して
「遺言により自分のものだ」と
主張できなくなったのです。
登記を早くした方が優先される
ことになりました。
遺言書で自分が有利な地位にあると油断すると
他の不利な地位の相続人によって、遺言の
内容を実現することが妨害されるおそれが
あります。
遺言書があっても、速やかな手続きを
行うことが必要になりましたので、
注意が必要です。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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