相続人が外国籍の場合って!?

国際化時代、国際結婚などで、相続人である

子どもが外国籍のケースも珍しくありません。
相続人が外国籍の場合、相続手続きは

どのようになるのでしょうか?

 

戸籍や住民票がない国もありますが、

その場合にはどうなるのでしょうか?

 

 
♦相続人が外国籍である場合の相続手続に必要な書類は?

相続の手続きの際には、相続人の印鑑証明書・戸籍・住民票が
必要になります。

 

ところが、これらの書類が制度上存在しない国も多数
あります。

そのような場合にはどうすればよいのでしょう?

 

①大使館の『署名証明』が印鑑証明書代わりに
遺産分割協議書には相続人全員の実印の押印が必要です。
実印であることの証明として印鑑証明書も必要となります。

 

印鑑が存在する国は、先進国の中では日本だけ

言われるくらいで、特に欧米諸国ではサインが

印鑑の代わりとなっています。

 

日本大使館、領事館で発行される「署名証明(サイン証明)」を

取得することで印鑑証明書の代わりになります。

 

署名を大使館の面前で行うことで、この文書の署名は本人がしたとの
証明をもらうことで、署名=実印という取扱いがされます。

 

 
『在留証明』『居住証明』が住民票の代わりに

相続人が、日本に在住していれば、住民票は発行できます。

一方、海外に在住している場合には、住民票は発行されませんので、
代わりに在留証明が必要となります。

在留証明は、どこに住所があるのかを証明する文書です。

 

 

戸籍制度がある国は少数

多くの国では、「身分登録制度」を採用しており、
戸籍の代わりとなっています。
『国籍証明書』や『婚姻証明書』といった、

「外国人と婚姻し外国籍を取得した」
ということが証明できる書類です。

 

 

♦国によって発行できる書類が違うため、
事前に確認することが必要です。

 

日本であれば、近くの市区町村役場で

簡単に取得されるものが、かなりの

手間・時間が必要になることもあり得ますので、

手続きには余裕を持って取り組むことが

大切になります。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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