相続人が外国籍の場合って!?
国際化時代、国際結婚などで、相続人である
子どもが外国籍のケースも珍しくありません。
相続人が外国籍の場合、相続手続きは
どのようになるのでしょうか?
戸籍や住民票がない国もありますが、
その場合にはどうなるのでしょうか?
♦相続人が外国籍である場合の相続手続に必要な書類は?
相続の手続きの際には、相続人の印鑑証明書・戸籍・住民票が
必要になります。
ところが、これらの書類が制度上存在しない国も多数
あります。
そのような場合にはどうすればよいのでしょう?
①大使館の『署名証明』が印鑑証明書代わりに
遺産分割協議書には相続人全員の実印の押印が必要です。
実印であることの証明として印鑑証明書も必要となります。
印鑑が存在する国は、先進国の中では日本だけと
言われるくらいで、特に欧米諸国ではサインが
印鑑の代わりとなっています。
日本大使館、領事館で発行される「署名証明(サイン証明)」を
取得することで印鑑証明書の代わりになります。
署名を大使館の面前で行うことで、この文書の署名は本人がしたとの
証明をもらうことで、署名=実印という取扱いがされます。
②『在留証明』『居住証明』が住民票の代わりに
相続人が、日本に在住していれば、住民票は発行できます。
一方、海外に在住している場合には、住民票は発行されませんので、
代わりに在留証明が必要となります。
在留証明は、どこに住所があるのかを証明する文書です。
③戸籍制度がある国は少数
多くの国では、「身分登録制度」を採用しており、
戸籍の代わりとなっています。
『国籍証明書』や『婚姻証明書』といった、
「外国人と婚姻し外国籍を取得した」
ということが証明できる書類です。
♦国によって発行できる書類が違うため、
事前に確認することが必要です。
日本であれば、近くの市区町村役場で
簡単に取得されるものが、かなりの
手間・時間が必要になることもあり得ますので、
手続きには余裕を持って取り組むことが
大切になります。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分