信託受託者の業務は明確に
家族信託では、信託会社などのプロではなく
「信託に慣れない家族」が受託者となり
財産の管理を行います。
プロでないので、受託者の業務について
理解が不十分な部分もあります。
ただ、信託法は、「素人の受託者」にも
「プロの受託者」と同じ義務を課しています。
◆信託会社などのプロが受託者になる場合は、
金融庁や財務局による監督・チェックが
されます。
一方、素人である家族が受託者となる場合は、
監督・チェック機能が基本的にありません。
もちろん、「信託監督人」を設置することも
可能ですが、信託監督人も受託者と同様に
素人になることが普通ですので、
プロが受託者となる信託と比べても
監督・チェック機能は期待できません。
◆家族信託は「委託者と受託者の信頼関係」が
根底にあることで成り立つ制度です。
管理を任された受託者が、その地位を利用して
受益者の利益を考えずに、自由に管理・処分
することはないという前提です。
監督・チェック機能に不安がある家族信託においては
「受託者の業務を明確にする」することが必須です。
信託契約する時は、「受託者」「信託監督人」に
就任する人は積極的に権限・業務を確認しておく
ことが大切です。
幣事務所では、信託財産の種類に応じた
「設定前」「設定後」「期間中」に行う
受託者の業務リストを受託者の方に
交付して説明しております。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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