信託受託者の業務は明確に

家族信託では、信託会社などのプロではなく

「信託に慣れない家族」が受託者となり

財産の管理を行います。

 

プロでないので、受託者の業務について

理解が不十分な部分もあります。

 

ただ、信託法は、「素人の受託者」にも

「プロの受託者」と同じ義務を課しています。

 

 

◆信託会社などのプロが受託者になる場合は、

金融庁や財務局による監督・チェックが

されます。

 

一方、素人である家族が受託者となる場合は、

監督・チェック機能が基本的にありません。

 

もちろん、「信託監督人」を設置することも

可能ですが、信託監督人も受託者と同様に

素人になることが普通ですので、

プロが受託者となる信託と比べても

監督・チェック機能は期待できません。

 

 

◆家族信託は「委託者と受託者の信頼関係」が

根底にあることで成り立つ制度です。

 

管理を任された受託者が、その地位を利用して

受益者の利益を考えずに、自由に管理・処分

することはないという前提です。

 

監督・チェック機能に不安がある家族信託においては

「受託者の業務を明確にする」することが必須です。

 

信託契約する時は、「受託者」「信託監督人」に

就任する人は積極的に権限・業務を確認しておく

ことが大切です。

 

幣事務所では、信託財産の種類に応じた

「設定前」「設定後」「期間中」に行う

受託者の業務リストを受託者の方に

交付して説明しております。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

家族信託サイトはコチラ

 

「認知症に備えて、財産管理の対策をしたい」

「孫の代までの資産承継の仕組みをつくりたい」

という方は、電話又はメールで連絡下さい。

詳しい資料を無料進呈します。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分