家族信託と税金

家族で話し合いを重ねて、家族信託を

導入した場合、税金関係はどうなるの

でしょうか?

 

父親=委託者・受益者・子ども=受託者とする

事例で検討しましょう。

 

1.所得税

収益用アパートの賃料などの所得に対する税金は

従来と変わりません。委託者である父親が申告

する必要があります。

 

委託者(元々の所有者)と受益者が同一の場合、

実質的に権利移動はしていないからです。

 

 

2.不動産取得税

通常、売買や贈与で名義が変更すると

3~4%の不動産取得税が課税されます。

(住宅用の場合は軽減特例あります)

 

家族信託を原因として、父親から子どもへ

名義が変わっても、「管理者」としての

名義に過ぎませんので、不動産取得税は

課税されません。

 

 

3.登録免許税

家族信託の対象に不動産がある場合には、

分別管理するために登記をする必要

あります。

 

登記に係る登録免許税は、不動産の

固定資産税評価額の0.4%(土地は

0.3%)です。

 

贈与の場合には2%の登録免許税が

課されるのと比較すると、信託の場合、

登録免許税は軽減されています。

 

 

4.固定資産税

毎年1月1日現在、名義を持っている人に

5月ごろに市町村役場から固定資産税

納税通知書が送付されます。

 

家族信託により、受託者に登記簿の名義人が

変わりますので、受託者宛に納税通知書が

送付されます。

 

ただ、受託者は「管理者」に過ぎず、

実質の所有者は父親ですので、父親が

支払うべきものです。

 

そこで、通常は受託者である子どもが

父親から管理を託されている金銭で

支払います。

 

 

5.相続税

受益者である父親が亡くなった場合、

①信託が終了し、予め契約で定めた人に

財産が帰属する

②信託は継続し、次順位の受益者が

権利を取得する

のケースがあります。

 

どちらも実質的な権利を取得することに

なりますので、財産額によっては、

相続税が課税されます。

 

受益者の死亡により財産(受益権)を

取得しても、通常の相続と同じく、

「配偶者の特例」「小規模宅地特例」は

活用できます。

 

 

6.贈与税

上記事例の様に、委託者=受益者の場合には

権利の移動は何もありませんので、贈与税は

課税されません

 

①信託設計時に委託者と受益者が異なる場合

②信託設定後に受益権が譲渡された場合

には、受益権という財産が移動しますので、

贈与税が課税されます。

 

「相続時精算課税制度」など

贈与税の特例は活用できます。

 

 

家族信託の税務関係は以上の通りですが、

税額などの正確な算定には、個別案件ごとに

判断が必要になりますので、必ず税理士に

相談して行うことになります。

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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