家族信託と税金
家族で話し合いを重ねて、家族信託を
導入した場合、税金関係はどうなるの
でしょうか?
父親=委託者・受益者・子ども=受託者とする
事例で検討しましょう。
1.所得税
収益用アパートの賃料などの所得に対する税金は
従来と変わりません。委託者である父親が申告
する必要があります。
委託者(元々の所有者)と受益者が同一の場合、
実質的に権利移動はしていないからです。
2.不動産取得税
通常、売買や贈与で名義が変更すると
3~4%の不動産取得税が課税されます。
(住宅用の場合は軽減特例あります)
家族信託を原因として、父親から子どもへ
名義が変わっても、「管理者」としての
名義に過ぎませんので、不動産取得税は
課税されません。
3.登録免許税
家族信託の対象に不動産がある場合には、
分別管理するために登記をする必要が
あります。
登記に係る登録免許税は、不動産の
固定資産税評価額の0.4%(土地は
0.3%)です。
贈与の場合には2%の登録免許税が
課されるのと比較すると、信託の場合、
登録免許税は軽減されています。
4.固定資産税
毎年1月1日現在、名義を持っている人に
5月ごろに市町村役場から固定資産税
納税通知書が送付されます。
家族信託により、受託者に登記簿の名義人が
変わりますので、受託者宛に納税通知書が
送付されます。
ただ、受託者は「管理者」に過ぎず、
実質の所有者は父親ですので、父親が
支払うべきものです。
そこで、通常は受託者である子どもが
父親から管理を託されている金銭で
支払います。
5.相続税
受益者である父親が亡くなった場合、
①信託が終了し、予め契約で定めた人に
財産が帰属する
②信託は継続し、次順位の受益者が
権利を取得する
のケースがあります。
どちらも実質的な権利を取得することに
なりますので、財産額によっては、
相続税が課税されます。
受益者の死亡により財産(受益権)を
取得しても、通常の相続と同じく、
「配偶者の特例」「小規模宅地特例」は
活用できます。
6.贈与税
上記事例の様に、委託者=受益者の場合には
権利の移動は何もありませんので、贈与税は
課税されません。
①信託設計時に委託者と受益者が異なる場合
②信託設定後に受益権が譲渡された場合
には、受益権という財産が移動しますので、
贈与税が課税されます。
「相続時精算課税制度」など
贈与税の特例は活用できます。
家族信託の税務関係は以上の通りですが、
税額などの正確な算定には、個別案件ごとに
判断が必要になりますので、必ず税理士に
相談して行うことになります。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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