不動産取引で売主が負担する費用

不動産取引では、代金の支払いと同時に

不動産の名義を買主に変更する登記手続を

行います。

 

通常は登記費用は「買主」が負担しますが、

商慣習や当事者間の特約があれば、それに

従います。

 

「売主」は不動産取引の登記手続きの際、

以下の場合に売主の費用負担が必要です。

 

1.抵当権・根抵当権などの「担保権」や

「仮登記」が付着しているとき

 

①不動産を取得する時に銀行などの

金融機関から購入資金を借入れている

場合には、残っているローン全額を

返済し、担保をぬく必要があります。

 

②登記簿上の順位を保全しておく

仮登記がある場合も、それを消して

買主に売り渡すことが必要です。

 

仮登記はアバウトにいえば、

登記をする条件が全部揃わないので

とりあえず仮の登記で、優先順位を

取っておくものです。

 

その後、条件が揃えば、仮の登記を

正式な登記(本登記)にします。

 

もし、仮登記をそのままの状態に

しておけば、仮登記より取得した

権利が失効する可能性もあります。

 

①②共に、買主が「きれいな権利関係」で

取得できるようにする売主の義務があります。

 

 

2.売主の登記簿上の住所・氏名が

現在変わっているとき

 

不動産を取得した時の住所や氏名が

現在と異なっているときには、

登記上の住所・氏名の表示を変更する

ことが必要になります。

 

これは売主が結婚・引っ越しなどで

変わった場合に限りません。

例えば、住居表示の変更や区制施行の

ケースでも同様です。

 

登記上の名義人と売主が同一人物だと

証明するための手続きです。

 

住居表示の変更や区制施行の場合は、

住所の変更手続きは登録免許税は0円です。

 

 

3.権利証・登記識別情報通知を紛失したとき

 

不動産を取得した時に「所有者の証明書」である

権利証・登記識別情報通知は、不動産取引時の

名義変更の際、法務局に提出します。

 

もし、権利証等を紛失しても再発行はされないので、

通常「本人確認情報」という証明書を作成します。

 

本人確認情報は、司法書士が本人と面談し、

運転免許証などの身分証明書の写しとともに

「間違いなく売主本人だ」と証明するものです。

 

司法書士が作成する「売主本人である証明」を

信頼して、法務局は名義変更の登記を行います

 

司法書士が「責任をもって」作成しますので、

本人確認情報の作成費用は最低でも5万円は

必要になります(8~10万円ぐらいで作成する

司法書士が多いです)。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分