家族信託とはわかりやすく
注目度が増している家族信託ですが、
簡単に言うと・・
自分の財産の管理・運用を信頼できる人に
「信じて」「託すこと」です。
1.そもそも、何のためにするのでしょうか?
♦自分が元気にしっかりとしているうちに
「自分が認知症などで、まともに財産管理できなく
なった時に備えて。
♦自分が亡くなった後は妻に財産を残し、
妻が亡くなった後は、長男に取得させたいなど
2世代・3世代先まで、財産の承継する順番を
自分で決めたい場合です。
元気な時に家族信託を設定することで、
亡くなるまで自分が望む財産の活用が
できます。
家族旅行や食事会の費用を家族分出してあげたり、
孫へ教育資金を贈与がずっとできたりします。
2.信託しておけば万全?
必ずしも、そうではありません。
家族信託は「契約書に記載した財産のみ」ですので、
それ以外の財産を承継させる遺言との併用は必要です。
施設や年金などの手続きの代行権限はないので、
別途任意後見契約が必要なケースもあります。
3.また、取り扱っている保険会社は少ないですが、
「生命保険信託」も検討する価値あります。
子どもが「障がいを持っている」「浪費癖がある」
など、財産管理が適正にできないケースには
とても有効な方法です。
4.「家族信託」「遺言」「成年後見」「生命保険信託」など
何がなんだか分からない。どれが自分の家族に適切なのか?
分からない方は、無料相談をお申し込み下さい。
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
「認知症に備えて、財産管理の対策をしたい」
「孫の代までの資産承継の仕組みをつくりたい」
という方は、電話又はメールで連絡下さい。
詳しい資料を無料進呈します。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
住所 〒862-0971
熊本県熊本市中央区大江6丁目4-10
TEL 096-288-0003
FAX 096-327-9215
営業時間 8:00~20:00
アクセス
・県道58号線 白山交差点を北に350m
・熊本市電 味噌天神前駅から徒歩4分