「自宅しか財産ない人」こそ家族信託!

よく「ウチは家ぐらいしか財産ないから・・」

と言って、備えをしない人が多いですが、

自宅しかないからこそ、他の人よりも

準備が必要です。

 

預貯金など金融資産がたくさんあれば、

揉めても「お金を渡して解決」できます。

 

逆に自宅以外に目ぼしい財産がなく、

お金で解決できないケースの場合、

自宅を処分することになりかねません。

 

 

夫が亡くなり、相続人は「妻」と「前妻の子」の

二人で、夫名義の自宅が遺産のほとんどを

占めているケースを考えてみましょう。

 

夫が生前「自分が亡くなった後も妻が自宅で

生活できるようにしたい」希望がある場合、

生前にどのような対策をしておけば

良いのでしょうか?

 

 

1.遺言の作成

 

「自宅は妻に相続させる」旨の遺言を作成すれば、

夫が亡くなれば、妻に自宅の名義を移せます。

公正証書で作成すれば、紛失の心配もありません。

 

ただ「前妻の子」が存在します。

 

自宅以外に遺産がないケースで、

自宅を配偶者が取得することで、

何も得ることができない「前妻の子」は

遺留分(最低限の相続分)の請求を行う

可能性があります。

 

遺留分に相当する金銭がない場合には、

自宅を売却し代償金を支払うことになります。

 

その結果、妻は生活の基盤である自宅を失い

夫の生前の願いは叶えられません。

 

 

2.通常の家族信託を設定

 

委託者を夫

受託者を妻(又は親類)

受益者 夫

夫が亡くなった後は妻が受益権を取得

 

一般的な信託の仕組みですが、

遺留分の対策としては不十分です。

 

自宅を信託財産としても、遺留分の請求の

対象になることは変わりません。

 

子が遺留分を請求することで、

遺留分に相当する金額(4分の1)を

支払うことになります。

 

 

3.「受益権を複層化した」家族信託を設定

 

受益権を複層化するとは、一言でいうと

「モノそのものの権利」と「モノから生み出される利益」

を分けることです。

 

例えば、アパートであれば、以下のようになります。

アパート自体=「モノそのものの権利」(元本受益権)

家賃=「モノから生み出される利益」(収益受益権)

 

自宅の場合であれば

建物そのもの権利(元本受益権)を子どもに、

自宅から生み出される利益(居住権)は妻が

取得するように設定します。

 

自宅を第三者に賃貸するわけではないので、

妻の収益受益権の価値は、家自体の価値である

元本受益権と比べても遺留分を侵害するものでは

ありません。

 

妻としても、自宅に居住できればよいので、

所有権まで取得する必要はありません。

 

 

受益権を分ける手法は、活用する場面は

決して多くありませんが、遺留分を侵害しない

ように設計する際には、検討する価値はあります。

 

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

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