家族信託は公序良俗違反!?
家族信託の相談・依頼も増えている中で
「『家族信託は無効である』と裁判所が
判断したんですよね!?大丈夫ですか?」
と心配される方もおられます。
結論から言うと「何も問題ありません!」
裁判所は「家族信託が無効」と判断したのは
事実ですが、それは争われた事案について
「他の相続人の権利の侵害を主な目的として
なされた家族信託について無効」と判断した
ものです。
決して「家族信託という制度そのものが無効」と
判断した訳ではありません。
争われたケースは「不利益を受ける相続人に
形式上では相続割合が確保されていても、
事実上経済的恩恵を受けることが
できない」などの事情があったためです。
他にも「信託された財産は遺留分の対象になる」との
判断もされました。
遺留分の対象になることは予想されてましたので、
幣事務所では、取り扱った全ての案件については
遺留分を考慮した上で作成してますので、
ご安心ください。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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