家族信託は公序良俗違反!?

家族信託の相談・依頼も増えている中で

「『家族信託は無効である』と裁判所が

判断したんですよね!?大丈夫ですか?」

と心配される方もおられます。

 

結論から言うと「何も問題ありません!」

 

 

裁判所は「家族信託が無効」と判断したのは

事実ですが、それは争われた事案について

「他の相続人の権利の侵害を主な目的として

なされた家族信託について無効」と判断した

ものです。

 

決して「家族信託という制度そのものが無効」と

判断した訳ではありません。

 

争われたケースは「不利益を受ける相続人に

形式上では相続割合が確保されていても、

事実上経済的恩恵を受けることが

できない」などの事情があったためです。

 

 

他にも「信託された財産は遺留分の対象になる」との

判断もされました。

 

遺留分の対象になることは予想されてましたので、

幣事務所では、取り扱った全ての案件については

遺留分を考慮した上で作成してますので、

ご安心ください。

 

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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