贈与と家族信託の比較

親居住の自宅売却して、売却費用を

老人ホームの費用に充てたいという

ニーズは多いです。

 

ただ親が高齢のため、自宅の売却に

少し時間がかかる場合に、その間に

親が認知症になるリスクが生じます。

 

そこで、自宅を子ども名義にして、

子どもが売主として、自宅を

売却する方法もあります。

 

自宅名義を子どもにする方法として

「贈与」又は「家族信託」の

選択をすることになります。

 

評価額2000万円の自宅のケースで

両者のコスト面を比較してみました。

 

1.生前に親が子どもに贈与し、その後

子どもが不動産を売却する場合

 

①登記簿名義を長男に変更する費用

(登録免許税)

2000万円×2%=40万円

法務局に納付します。

 

②不動産取得税

2000万円×3%=60万円

名義を変更すると、数か月~半年ほどで

県税事務所から請求が届きます。

 

③贈与税

自宅を取得した子どもが支払います。

2000万円-110万円=1890万円

1890万円×45%=850万円

850万円-265万円=585万円

(相続時精算課税制度を活用しない場合)

 

④売却利益に対しての譲渡所得税

子どもが別居している場合では、

最大約380万円の譲渡所得税が

課税されます。

 

合計すると最大約1065万円の

税金を支払うことになります。

 

2000万円で売却しても約半分は

税金として納めることになります。

 

 

2.家族信託を活用して、子どもに

自宅の管理・処分権限を与えて、

子どもが自宅を売却する場合

 

①登録免許税

2000万円×0・4%=8万円

 

②不動産取得税   0円

家族信託を設定し、子どもに名義を変更しても、

実質的な自宅の権利(自宅を利用する権利・

売却費用を受取る権利)は親のままなので、

権利の移動はないものとみなされます。

 

③贈与税   0円

これも上記②と同じ理由で課税されません。

 

④売却した際の譲渡所得税 0円

親が居住していた自宅不動産の場合

3000万円までは課税されません。

 

贈与と違い、家族信託を設定しても

自宅の実質的な権利は親が持ったまま

なので、子どもが同居していなくても、

居住用不動産3000万円の控除特例が

利用できるメリットがあります。

 

納める税は、登録免許税だけです。

 

専門家報酬や公証役場への手数料が

別途必要になりますが、贈与時に

かかる費用と比べると安いものです。

 

 

3.生前贈与も家族信託も自宅名義を

子ども名義にする点では同じですが、

かかるコストが全く違います。

 

どちらも子どもが売主となって、

売却できる点は同じですが、

家族信託の検討をしないことで、

高いコストを負担しないように

専門家選びは慎重に行うことが

大切です。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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