「議決権がない株式」の同意が必要!?

〇会社の出資者(株主)は会社の重要事項を決める場である

株主総会に出席して、議案の賛否の意思表示をする権限(議決権)

を持っています。

 

ただ、株式が分散していると株主も多くなり、会社の意思決定の

迅速性が害されることもあります。

 

会社は「議決権を持つ株式(普通株式)」のほかに、

「議決権が無い株式(無議決権株式)」を発行することで、

議決権を持つ株主の数を減らすことができます。

 

議決権が無い株式(無議決権株式)を持つ株主は、

当然、株主総会の議案に対して意思表示することは

できません。

 

「多数派のみに議決権を持たせ、少数派には議決権を与えない

ことで、多数派に有利な意思決定ができるようになる」ことが

多いのは事実ですが、そうはならないケースもあります。

 

 

〇例えば以下のようなケースです。

 

Aが60%・BとCが20%ずつの株式を保有しています。

Aは過半数以上の株式を保有しているので、株主総会ではAの意見で

大半のことを決定できますが、重要事項では3分の2以上の賛成が

必要なこともあります。

 

そこで、Cが保有している株式を「無議決権株式」にして、

議決権の数をAとBが保有する株式80個にすれば、そのうち

60個の株式を保有するAが議決権全体の75%を持ち、

Aだけでほとんどのことを決めることができます。

 

ただ注意が必要なのは、株式を複数種類にするときには、

通常の株主総会とは別個に株式の種類ごとの

株主総会の決議が必要なケースがあります。

 

 

「議決権がない株式」に不利益となる決議を株主総会で

行う場合には、別個に「議決権がない株式を持つ株主で

構成される株主総会の決議が必要」になります。

 

上記のケースでは、会社の多数株式を持つAが、

B・Cに不利益となることを通常の株主総会で決議したとしても、

BとCのみで開催される株主総会で否決されてしまえば、

通常の株主総会で行われた決議は無効になります。

 

「議決権がない株式」を発行することで、その株式を持つ

株主の同意が必要になることもありますので、その導入は

慎重に決したほうが良いでしょう。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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