払込証明書についての質問

〇新たに会社を設立する時や増資(株式の追加発行)を行う際に、

実際に資金が入金されたことを証明するために、「払込みを証する書面

(払込証明書)」が必要になります。

 

以前は銀行が発行する「払込金保管証明書」が必要でしたが、

現在は「資金が入金された預金通帳」に会社代表者が入金された旨を

記載した証明書を合綴すれば足ります。

 

書類が簡便化されたのですが、資金の入金の方法などについて

よくある質問をまとめてみました。

 

 

Q1.資金を口座へ入金した後は、登記が完了するまでは口座から

引き出せないのですか?

 

A:資金として口座に入金された後は、いつでも口座からお金を

引き出して利用することはできます。

登記完了の前後は問いません。

 

 

Q2.振込み(出資者の名前が分かる方法)の方法で入金しないと

いけませんか?

 

A:「振込み」でも「入金」でもどちらでも構いません。

 

複数人が出資する場合であっても、各々の出資金が分かる

ようにする必要もありません。

ABC3人が10万円ずつ出資する場合にも、まとめて30万円を

誰かが入金しても大丈夫です。

 

 

Q3.複数回に分けて入金しても大丈夫?

 

A:少額ならばATMで入金できますが、数百万円になると

ATMでは複数回に分けてでしか入金できません。

 

そのようなケースもありますので、複数回に分けて入金しても

問題ありません。

 

 

Q4.もともと出資金以上の残高が口座にあるので、入金は不要ですか?

 

A:この質問は10人中8人ぐらいの方が質問してきます。

出資金以上の金額が預金残高としてあっても、出資金の入金は別途必要です。

「この100万円は、会社への出資として入金します」という意思表示を

通帳に表すことが重要になるからです。

 

 

Q5.通帳の入出金の動きを知られるのはイヤなのですが・・。

 

A:通帳の写しで必要な部分は「表紙と出資金の入金が分かるページ」だけです。

また、通帳の履歴で知られたくない部分は黒塗りしても構いません。

 

 

Q6.入金する金融機関に制限はありますか?

 

A:原則、どこの金融機関でも大丈夫です。都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行・

信用金庫・信用組合など、全く問題ありません。

 

但し、ネット銀行については注意が必要です。ネット銀行には通帳がありませんので、

取引明細書を添付することになりますが、取引明細書に金融機関名及び口座名義人の

名前が記載されていないと払込証明書としての要件を満たしません。

 

何度か、ネット銀行の取引明細書を添付したことがありますが、

パソコンからプリントする際に、黒っぽくなり文字が判別できずに

法務局から差替えを指示されたことがあります。

 

できるだけ、ネット銀行は避けて、通帳が発行されている普通の金融機関の

口座に入金することをおススメします。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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