家族信託の税務手続き

〇家族信託契約の締結を行っただけでは、「特定の財産を信託した」

ことはが、家族以外には分かりません。

そこで、税務上の届出を「信託開始時及び信託の期間内」に行う必要があります。

 

 

1.<信託開始時>

(1)信託契約を締結した日が属する月の翌月末月までに

「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」

を税務署へ提出する必要があります。

 

3月11日に委託者と受託者で信託契約を締結したならば、

4月30日までに税務署に提出することになります。

 

「受益者別調書」は、信託財産から利益を享受する受益者に

対して贈与税・相続税などを課税するためのものです。

 

「受益者別調書」には「委託者・受託者・受益者の表示」

「信託財産の種類・所在場所・数量・価額」・「信託期間」

などを記載します。

 

(2)ただし以下の場合には「受益者別調書」等の提出は不要です。

①受益者ごとの信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合

②委託者=受益者(自益信託)の場合

 

①は50万円以下の小さな財産の移動に過ぎないので、贈与税などの

課税対象になりませんし、②は信託する前後で利益を享受する人が

変わらず、課税関係にも変化がないからです。

 

 

2.<信託期間中>

(1)受託者は「信託の計算書」「信託の計算書合計表」を

毎年1月31日までに税務署へ提出します。

 

これは、毎年1月1日から12月31日までに信託財産からの

収益で「いくら儲かったのか」を税務署が把握し、所得税を

課税するためのものです。

 

1月31日までに受託者が、1年間の収益と費用の計算を行い、

それを受けて、受益者が2月~3月にかけて確定申告を行います。

 

「信託計算書」には「委託者・受託者・受益者の表示」

「信託期間」「受益者変更の有無」「交付した利益」

「収益及び費用の明細」「資産及び負債の明細」などを記載します。

 

 

(2)例外として収益の額が3万円以下の場合には、信託計算書の

提出は不要です。

 

収益用不動産(貸しアパートなど)を信託財産としているケースでは

収益が3万円以下というのは通常ないので、計算書の提出は必要す。

 

一方、自社株を信託財産としているケースで、株式の配当金がない時には

計算書の提出は不要となります。

「居住用の自宅」や「金銭」を信託財産とするケースでも、収益を

生じることはないので、計算書の提出は不要となります。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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