自社株と家族信託
〇会社の経営者が会社の株式を全て所有している
ケースは珍しくありませんが、経営者にも高齢化の波が
来てます。
もし、全株式を所有する経営者が認知症になってしまうと
議決権の行使ができず、会社経営がストップします。
また、事業承継を考えている経営者も多いですが、
経営全般を後継者に完全に任せることにも不安がある
ケースもあります。
そこで、認知症対策・事業承継対策として家族信託が
どのように活用できるかケースごとにまとめてみました。
1.後継者に経営を任せたいが株価が高く、株式を譲渡できないケース
株価が高いので贈与すれば贈与税が多額課税されますし、
売買するにしても後継者が資金を調達しなければいけません。
現経営者を委託者・後継者を受託者・現経営者を受益者とする
信託を組みます。
受後継者が受託者として、会社運営を行いますので、仮に現経営者が
認知症になっても、会社経営に支障は生じません。
株の経済的価値(利益配当など)は現経営者がそのまま保有しますので、
贈与税も課税されません。
また、後継者に予定していた者が適格でないと判断した場合に
信託を終了させて、株式を現経営者に戻すこともできます。
2.株価が低いので株式譲渡したいが、後継者に全面的に経営を
任せることには不安があるケース
①
1.贈与又は売買で株式を後継者に譲渡します。
2.後継者を委託者・現経営者を受託者・後継者を受益者とする
信託を組みます
現経営者は従来と変わらずに会社経営を受託者として行えますし、
その後、後継者が育って経営を任せることし、信託を終了させる
時点で株価が高くなっている場合でも、贈与税も課税されません。
ただ、このスキームの弱点はとして、受託者である現経営者が
認知症になった場合には会社運営に支障が生じることです。
②現経営者を委託者兼受託者・後継者を受益者とする
信託を組みます(自己信託)。
効果は上記①と同じです。現経営者がそのまま経営を継続します。
また、信託を終了させる時点でも課税されません。
認知症対策としては活用できないことも同様です。
3.後継者に経営を全面的に任せるのは不安だが、
現経営者が高齢のために、いつ認知症になるか不安なケース
現経営者を受託者とする信託では、現経営者の認知症リスクに
対応できません。
後継者を受託者とすることが必要になりますが、会社経営を
全面的に任せることに不安がある場合には「指図権」を活用します。
受託者である後継者が、株式の議決権を行使にあたり、
現経営者が指図を行い、後継者はその指図に基づいて
議決権を行使するなどします。
もし、現経営者が認知症になって指図できなくなったときには
受託者が自分の判断で権限を行使することができます。
この信託と指図権の組み合わせるは、「株価が高いので、上記2の
方法では贈与税・資金調達の問題が発生するケース」でも有効です。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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