自社株と家族信託

〇会社の経営者が会社の株式を全て所有している

ケースは珍しくありませんが、経営者にも高齢化の波が

来てます。

 

もし、全株式を所有する経営者が認知症になってしまうと

議決権の行使ができず、会社経営がストップします。

 

また、事業承継を考えている経営者も多いですが、

経営全般を後継者に完全に任せることにも不安がある

ケースもあります。

 

そこで、認知症対策・事業承継対策として家族信託が

どのように活用できるかケースごとにまとめてみました。

 

 

1.後継者に経営を任せたいが株価が高く、株式を譲渡できないケース

 

株価が高いので贈与すれば贈与税が多額課税されますし、

売買するにしても後継者が資金を調達しなければいけません。

 

現経営者を委託者・後継者を受託者・現経営者を受益者とする

信託を組みます。

 

受後継者が受託者として、会社運営を行いますので、仮に現経営者が

認知症になっても、会社経営に支障は生じません。

 

株の経済的価値(利益配当など)は現経営者がそのまま保有しますので、

贈与税も課税されません。

 

また、後継者に予定していた者が適格でないと判断した場合に

信託を終了させて、株式を現経営者に戻すこともできます。

 

 

2.株価が低いので株式譲渡したいが、後継者に全面的に経営を

任せることには不安があるケース

 

1.贈与又は売買で株式を後継者に譲渡します。

2.後継者を委託者・現経営者を受託者・後継者を受益者とする

信託を組みます

 

現経営者は従来と変わらずに会社経営を受託者として行えますし、

その後、後継者が育って経営を任せることし、信託を終了させる

時点で株価が高くなっている場合でも、贈与税も課税されません。

 

ただ、このスキームの弱点はとして、受託者である現経営者が

認知症になった場合には会社運営に支障が生じることです。

 

 

現経営者を委託者兼受託者・後継者を受益者とする

信託を組みます(自己信託)。

 

効果は上記①と同じです。現経営者がそのまま経営を継続します。

また、信託を終了させる時点でも課税されません。

 

認知症対策としては活用できないことも同様です。

 

 

3.後継者に経営を全面的に任せるのは不安だが、

現経営者が高齢のために、いつ認知症になるか不安なケース

 

現経営者を受託者とする信託では、現経営者の認知症リスクに

対応できません。

 

後継者を受託者とすることが必要になりますが、会社経営を

全面的に任せることに不安がある場合には「指図権」を活用します。

 

受託者である後継者が、株式の議決権を行使にあたり、

現経営者が指図を行い、後継者はその指図に基づいて

議決権を行使するなどします。

 

もし、現経営者が認知症になって指図できなくなったときには

受託者が自分の判断で権限を行使することができます。

 

この信託と指図権の組み合わせるは、「株価が高いので、上記2の

方法では贈与税・資金調達の問題が発生するケース」でも有効です

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

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