家族信託すれば遺留分は関係ない?

〇相続が発生し遺産承継の場面では、配偶者及び直系の相続人は

最低限もらえる権利(遺留分)を持っています。

 

遺留分を有する相続人のなかに「絶対に財産をあげたくない」場合に、

遺留分対策として財産を「信託」したとしたら、遺留分はどうなって

しまうのでしょう?

 

「家族信託」が一般で活用できる状態になって10年程のために

まだ裁判例や判例が確立されているわけではありません。

学者・実務家などでも意見が分かれています。

 

1.遺留分請求は可能とする説(多数説)

①財産を信託することだけで、「残された相続人に対する最小限の保障」である

遺留分を侵害することはできない。

 

②遺留分は強行法規的な権利なので、信託法でもそれを免れることはできないので、

信託契約に基づいた財産承継でも遺留分の対象になる。

 

 

2.遺留分請求はできないとする説(有力説)

①「信託法」は「民法」の特別法であり、特別法は一般法に優先する。

家族信託は「信託法」に基づくもので、遺留分を定める「民法」の

効力より優先する。

 

相続税法では、信託財産を「みなし相続」と規定している。

つまり、「信託財産は相続財産とは異なる。ただ、税務上は、

相続財産と『みなすに過ぎない』」ということは、信託財産は

相続財産ではないことは明白である。

 

 

〇ただ、「遺留分請求の対象になる」説でも「2回目の受益権の

承継」については遺留分の請求はできないと考えます。

 

最初の受益権の承継は、亡くなった人が設定した信託なので、

他の相続財産と同様に遺留分請求の対象となるが、2回目以降の

受益権の移動(2次受益者から3次受益者)については、あくまで

信託契約に基づく受益権(財産)の移動にすぎないという理由です。

 

A(委託者=当初受益者)、子どもB(2次受益者)、孫C(3次受益者)

のケースで、Aが亡くなりBに受益権が移動した場合、B以外の相続人は

Bに対して遺留分請求はできます。

 

その後、Bが亡くなりCに受益権が移動しした場合、「Aの信託契約に基づき

Cは受益権を取得するに過ぎない(Bの相続によって財産を取得するのではない)

ので、C以外の相続人はCに対して遺留分請求はできないことになります。

 

 

〇遺留分請求されてしまうと、不動産は共有物になってしまいます。

その後売却するにも共有者全員の同意(実印+印鑑証明書)が必要など

管理・処分するのも大変です。

 

不動産を信託財産にしておけば、相続発生後に他の相続人から

遺留分請求されても「不動産そのもの」ではなく「不動産の受益権」が

共有になるだけです。

 

その後、不動産を売却すればその売却代金を、賃貸すれば賃料を

共有者で分けるだけなので、遺留分請求されてもそれほど大きな

不利益はありません。

 

 

相続の場面で遺留分請求が調停まで進む案件は全体の1%程度と言われます。

逆に99%のケースでは「信託財産と遺留分の問題には無関係」ですので、

あまり気にしなくても良いのかもしれません。

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等を任された人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

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