熊本県民の3割は65歳以上の高齢者

〇本日の熊日新聞朝刊1面に「県内65歳以上3割到達」

と見出しがありました。

熊本県内で65歳以上の高齢者が53万人に増加してますが、

高齢化と同時に認知症になる方も増えてきます。

 

認知症になると自分で適切な財産管理が難しくなりますが、

認知症になった後の財産管理方法としては以下の3つです。

 

1.自分又は家族が管理する

少額な財産であれば自分で管理できても、預貯金や不動産などの

大きな財産の管理を行うのはやはり難しいでしょう。

 

家族が同居又は近くに住んでおり、密接な関係にあれば

家族が管理しても良いでしょう。

 

ただ、家族(特に将来の相続人)が複数人いるケースで

家族間で仲が悪い・揉めているなどの事情があれば、

1人だけが管理することに、他の家族が不信感や不満を

持つことがあります。

 

2.成年後見制度を活用する

認知症の本人の代わりに、家庭裁判所から選任された

成年後見人が財産を管理します。

 

成年後見人は家庭裁判所の監督の下、本人の財産を

包括的に管理します。

 

「本人の利益のために」財産管理をしますので、

生活費その他合理的に必要な範囲でのみ、本人の

預貯金などの財産を支出します。

 

「相続税対策での資産の組み替え」などの行為はできません。

生前の相続対策は「残された相続人のため」であり、

本人の利益のためではないからです。

 

成年後見制度は、本人の財産の移動が必要がない場合には

安心して活用できる制度ですが、相続対策を生前に複数年

かけて行う場合など資産の組み替えを行うケースには適しません。

 

3.民事信託(家族信託)

①家族信託は「もう一つの財布をつくる」イメージです。

 

本人が所有している財産(1つ目の財布)から、

契約によって信託(受託者に預ける)する財産を、

2つ目の財布に移します。

 

2つめの財布は、信頼できる家族に「信託された財産」で、

後に本人が認知症などで正常な判断能力ができなくなり、

成年後見人が選任されても、信託された財産には

成年後見人の管理は及びません。

 

家族信託の契約をする際に、定めた「信託の目的」に沿って

受託者は信託財産を管理・処分等できますので、

本人が認知症になっても、相続税対策・資産活用を

継続して行うことができます。

 

 

②また2つ目の財布を自分が亡くなったら、その財布から

生み出させる利益(受益権)を他の家族に承継させること

ができます。

 

通常の相続順位と関係なく、承継させることができます。

 

自分が亡くなったら、配偶者へ、その次は長男へ、

その次は次男の子というようなことも可能です。

 

その間も受託者が財産管理を行うことになるので、

財布を承継した受益者が「未成年者」「認知症」でも

財産の管理・処分に困ることはありません。

 

③民事信託(家族信託)は

 

相続税対策を複数年にかけて行う必要があるが、

認知症になる可能性があり不安があるケース

 

②自分の財産を配偶者に承継させたいが、

配偶者が認知症なので、その後の財産管理に

不安があるケース

 

③通常の相続手続きでは財産を承継することになる

相続人に財産をあげたくないケース

などでは効果的です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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