家族信託だけが信託とは限りません。
〇「信託」というと、大勢の人が「投資信託」なり
「信託銀行」を連想すると思います。
家族信託が必ずしもベストとは限らないケースもあります。
「信託銀行」が取り扱う「信託商品(商事信託)」の検討を
した方が良い、2つの主なケースを紹介します。
1.障がいのある子どもがいるケース
(1)障がいがある子どもがいる親御さんは、
自分が亡くなった後の子どもの事がとても気になります。
生活は施設に入っているので、日常生活は大丈夫だけど、
自分たちの遺産など大きな財産の管理に大きな不安がある
親御さんもいっらしゃいます。
もちろん民事信託(家族信託)を活用することも可能ですが、
「受託者に適任な信頼できる家族・親族がいない」ケースでは
家族信託の活用が難しいです。
(2)そのような時には、信託銀行の「特定贈与信託」を
活用しましょう。
親御さんの財産を信託銀行に預けます。
親御さん=委託者・信託銀行=受託者とします。
親御さんの財産は信託財産として、信託銀行から
子どもへ定期的に分割で交付されます。
親 =委託者
信託銀行=受託者
子ども=受益者 という形の信託商品です。
(3)生活費が親が亡くなった後でも、信託銀行から
定期的に交付されますので安心です。
それに加え、条件がありますが、最大6000万円までは
非課税ですので、障がいある子どもへ多くの財産を承継
させることが可能となります。
2.子ども・孫への教育資金を贈与するケース
(1)教育にはどれだけお金をかけても良いとする
親御さん・祖父母はたくさんいらっしゃいます。
学校の入学金・授業料・図書費など、進学すればする程
多額の費用が必要になります。
ただ、孫が大学に入る際に祖父母が認知症になっていれば
孫への贈与はできません。
成年後見人が選任されているケースであっても
「日常生活に必要な合理的な範囲」でしか
支出できませんので、孫への教育資金に必要な贈与は
実質不可能です。
(2)将来の教育資金を確実に贈与するには、
親・祖父母が元気(判断能力に問題ない)時点で
信託銀行に教育資金を信託します(「教育資金一括贈与信託」)。
子どもや孫は、領収書を提示することで、親・祖父母の承諾なく、
その分の金銭を信託銀行から交付を受けることができます。
親 =委託者
信託銀行=受託者
子ども=受益者 という形の信託商品です。
(3)「教育資金贈与信託」は最大1500万円までは非課税で
子ども・孫に教育資金を贈与することが可能です。
ただ、子ども・孫が30歳になった際に残っていた信託財産には
贈与税が子ども・孫に課税されますので、どれだけの資金を
信託財産にするのかは注意が必要です。
なお、「住宅取得等資金(300万円~3000万円の非課税)」
「結婚・子育て資金(最大1000万円まで非課税)」を対象とした
「教育資金」と同じような信託商品もあります。
<用語解説>
委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人
受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等をお願いされた人
受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
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