遺言書と家族信託の優劣は?

〇「遺言書はすでに書いて保管してます。これから先に

家族信託を利用した場合には、どちらが優先されますか?」

という質問をいただきました。

 

1.「遺言書」と「家族信託」の中で、財産が重複して

両方の対象となった場合には、家族信託で定めた方法に

基づいて財産は承継されることになります。

 

「遺言書が先に作成された場合」「家族信託が先に作成された場合」

どちらのケースでも「家族信託が優先する」ことに変わりません。

 

家族信託を設定することで、民法の財産承継である「相続」とは

異なる財産承継の方法が適用される結果です。

 

 

2.「自宅は長男に相続させる」旨の遺言書を父親が作成した後に、

父親が自宅を第三者へ売却してしまうケースがあります。

 

このケースでは当然自宅は第三者の所有となり、その後に父親が

亡くなっても長男が自宅を承継することはありません。

 

家族信託も一種の財産処分として考えれば、売却と同じく、

遺言よりも家族信託が優先されることが分かりやすい

と思います。

 

なお、家族信託の対象となっていない財産については、

遺言書の定めがそのまま適用されます。

 

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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