株式にも色々な種類があります(2)

株主であることを表すものである「株式」は

現行法では9種類がありますが、今回は残りの

種類株式について説明します。

 

株式にも色々な種類があります(1)はコチラ

 

 

(5)取得請求権付株式:株主が保有している株式の

買取りを会社に対して請求できる株式

 

「プットオプション付株式」とも呼ばれます。

 

ほぼ全ての中小企業では、前回も記載しましたが

株式全てに「譲渡制限」の規定があり、

会社の承認なくては株式を譲渡できませんので、

株主は配当以外に経済的利益を確保することが困難です。

 

この「取得請求権付株式」を発行することで、株主は

会社に株式の買い取りを請求することが可能になる結果、

株主は、いつでも株式を現金等に換価できます。

 

会社経営に携わらない相続人に「取得請求権付株式」を

取得させることで、その相続人は会社に買い取らせることで

株式の分散化を防止することもできます。

 

 

(6)取得条項付株式:一定の条件が発生した時に、

会社が株主から株式を買い取ることができる株式

 

「コールオプション付株式」とも呼ばれます。

 

上記の取得請求権付株式は株主が主導して株式の買い取りを

請求するものでしたが、「取得条項付株式」は株式を保有する

会社が主導するものです。

 

一定の条件を「株主が死亡したとき」と定めておけば、

株主が亡くなっても、株主の相続人に株式が承継されず、

会社が株式を取得でき、株式の分散化を防ぐことができます。

 

 

(7)全部取得条項付株式:株主の決議により、会社がその種類の

株式を保有する株主から買取ることができる株式

 

活用されるケースは少ない株式ですが、

100%減資」を行う場合に活用されます。

 

会社が発行する株式全てを「全部取得条項付株式」へ変更し、

会社が対価なしで株式を取得します。

その後、新たに出資をする株主に対して、その株式を交付します。

一言で言えば、「株主の総入れ替え」が円滑にできます。

 

 

(8)拒否権付株式:一定の事項について、この株式を保有する

株主総会の決議が必要となる株式

 

通常の株主総会・取締役会などで決議が可決されても、この株式を

保有する株主の同意が別途に必要になります。

 

この株式は「黄金株」と言われているほど、強力な権利を有します。

 

「拒否権付株式」は当初、事業承継に有効とされていました。

未熟な後継者に大部分の株式は譲るが、「拒否権条項付株式」を

元の経営者が保有することで、後継者の誤った判断を防ぐことが

期待されていました。

 

ただ、「拒否権条項付株式」を発行すれば会社の登記簿に記載され、

後継者の代表者は頼りないとの印象を与えてしまう可能性があり、

この種類株式が活用されるケースは稀です。

 

また、前回に記載した「属人株」を活用し、元の経営者の

議決権を多く設定することで、登記簿に記載されることなく、

同じ効果を作りだすことができます。

 

 

(9)役員選解任権付株式:この種類株式で構成される

株主総会で取締役・監査役を選任・解任できる株式

 

全ての株式に「譲渡制限」を設定している会社のみが

この株式を発行できます。

 

少数派の株主の代表として取締役・監査役を選任することが

できますし、多数派の株主によって少数派の取締役等が解任

されることを防ぐことができます。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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