知られざる遺言書とは

〇最近の「終活ブーム」の中で行われるセミナーでは

遺言書について説明されますが、相続セミナーでは

触れられることがない「知られざる」遺言書があります。

 

1.それは「秘密証書遺言」というものです。

 

「自筆で作成する遺言書(自筆証書遺言)」と

「公証役場で作成する遺言書(公正証書遺言)」については、

どの相続セミナーや書籍にも触れられており、

認知度も高いのですが、この「秘密証書遺言」は

ほとんど知られていません。

 

誤解を恐れずに言えば、「自筆証書遺言と公正証書遺言をミックスした」

遺言書になります。

 

実務上作成されるケースは稀であり、公証人や法律専門家ですら

正確な作成方法を知らないのが実情です。

 

この「秘密証書遺言」が作成されることは、全国で年間100件前後と

言われています。

 

 

2.秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま

作成・保管することが可能です。

 

ただ、遺言内容について公証人がチェックするものではないので、

法律的に不備があったりする可能性があります。

 

遺言者が死亡して、いざ遺言を執行しようとした場合には

家庭裁判所に検認(開封)の手続きをする必要があります。

 

上記の特長は「自筆証書遺言」と同じです。

 

 

一方、遺言書を作成したこと自体は、公証人及び証人2名に

知られてしまいます。

 

公証人及び証人の関与が必要になることは「公正証書遺言」と

共通しています。

 

 

3.では、「秘密証書遺言」はどのような手順で作成される

のでしょうか?

 

①遺言書の作成

 

遺言書は必ずしも「自筆で記載」する必要はありません

他の人に代筆してもらってものでも大丈夫ですし、

パソコンで作成しプリントアウトしたものでも大丈夫です。

 

また、遺言書に捺印する必要がありますが、実印である必要は

なく、認め印でも構いません。

 

文案を作成する際に注意することとして、

遺言書には自書で署名する必要がありますので、

署名すらできない場合には作成が難しいです。

 

 

②遺言書の封入・封印

 

作成した遺言書自体を封筒に入れます。

 

封筒に入れた後に封印する必要がありますが、封印で使用する

印鑑は遺言書に捺印した印鑑であることが必要です。

 

もし、異なる印鑑で封印してしまうと、遺言書自体が

無効になってしまいますので、注意が必要です。

 

ここまでは、遺言書を作成した本人が行います。

 

 

③封書を公証人に提出・署名捺印

 

秘密証書遺言」を封入した封書を公証人及び証人2名の

面前に提出して、遺言書である旨を述べます。

 

公証人・遺言書を作成した本人及び証人2名は

遺言書が入っている封筒に署名捺印します。

 

封筒には公証人・本人・証人の署名捺印の他に

秘密証書遺言である旨や年月日等を記入するので、

封筒は大型のものを使用することが大切です。

 

 

4.「秘密証書遺言」は「遺言を作成したこと」自体は

公証人及び2名の証人には知られてしまいますが、

「遺言の内容」については、誰にも知られずに作成できます。

 

内容は誰にも知られたくないけど、遺言自体を

作成したことは、他の人に知らせておきたい場合には

作成する価値はあるかもしれません。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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