不動産を信託した時に行う3つのこと

〇民事信託(家族信託)する代表的な財産は不動産です。

不動産を信託財産した場合、受託者(管理を任される人)は

何をしないといけないのでしょうか?

 

 

信託の登記を行う

 

通常の売買・贈与・相続などで不動産を取得した場合に

その旨を登記を行うかどうかは義務ではありません。

(銀行で融資を受けて取得する場合は、登記が融資の

条件になるので、登記は必須になりますが)

 

登記は権利を取得したことを第三者へ公示するに過ぎません。

登記しなくても売買等が無効になるわけではありません。

 

 

一方、家族信託の契約で不動産を信託財産とする際は、

事実上の義務となります。

 

これは、受託者には「分別管理義務」がありますので、

「受託者の財産」と「他人から託された財産」を分けて

管理しないといけません。

そして、登記・登録することができる財産については、

登記・登録することで、「信託によって管理する財産」

である旨を表すことになります。

 

 

火災保険・地震保険の契約者変更手続きを行う

 

建物には火災保険等が契約されていることが普通です。

信託の登記によって、委託者から受託者に登記名義が

変更しますので、それに伴って保険の契約者を

受託者名義に変更することになります。

 

契約変更後の保険料は、受託者が管理する信託財産から

支払うことになります。

 

 

賃貸物件の場合には振込先変更の通知を行う

 

賃貸している不動産を信託財産にした場合には、

賃料は受託者が受領し、管理することになります。

 

 

賃借人から直接賃料を受領している時(管理会社がなくオーナーが

直接に物件管理をしている場合)には、今後の賃料の振込先を

受託者の口座に変更する旨を各賃借人に通知することが必要です。

 

 

不動産管理会社に管理を任せて、不動産管理会社から

賃料を受取っている場合には、不動産管理会社に対して

受託者の口座を連絡することが必要になります。

 

 

 

<用語解説>

委託者:信託する財産のもともとの所有者で、信託をお願いする人

受託者:委託者からの信頼に基づいて、財産の管理・処分等をお願いされた人

受益者:信託された財産から生じる利益を受ける人

 

※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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