取締役の任期を揃えたいときには

〇当初は取締役1人で会社を経営していても、

事業の拡大により、会社の業務を執行する

取締役を追加することになります。

 

株式会社であれば、2~10年の範囲内で

取締役の任期を定款で定めていますが、

取締役に就任した時から各取締役ごとに

任期がスタートするのが原則です。

 

 

取締役の任期が5年の会社があり、

取締役Aが平成24年に就任

取締役Bが平成25年に就任

取締役Cが平成26年に就任しているとします。

 

平成29年には取締役Aが5年の任期が終わり、

平成30年には取締役Bが5年の任期が終わり、

平成31年には取締役Cが5年の任期が終わりますので、

このままでは、毎年ごとに、役員の変更(再任)の登記手続きが

必要になります。

 

ただ、役員変更の登記手続きを行うにも

その都度に登録免許税(法務局の手数料)が

1~3万円必要になります。

 

 

〇そこで、取締役の任期は「定款」で定めますが、

その定款の中で以下の規定を設けることで、

役員の任期のスタート時点を揃えることができます。

 

「補欠又は増員によって選任された取締役の任期は、

他の取締役の任期の残存期間と同一とする」旨の

規定です。

 

この規定によって、上の事例であれば、

取締役Aが任期を迎える平成29年の時点で

「増員によって選任された」他の取締役B・Cの

任期もAと同じ平成29年で一旦終了します。

 

その後再任されれば、A・B・C全員とも

平成29年が任期のスタートとなりますので、

5年後の平成34年に、全員をまとめて変更、再任

できることになります。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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