取締役の任期を揃えたいときには
〇当初は取締役1人で会社を経営していても、
事業の拡大により、会社の業務を執行する
取締役を追加することになります。
株式会社であれば、2~10年の範囲内で
取締役の任期を定款で定めていますが、
取締役に就任した時から各取締役ごとに
任期がスタートするのが原則です。
取締役の任期が5年の会社があり、
取締役Aが平成24年に就任
取締役Bが平成25年に就任
取締役Cが平成26年に就任しているとします。
平成29年には取締役Aが5年の任期が終わり、
平成30年には取締役Bが5年の任期が終わり、
平成31年には取締役Cが5年の任期が終わりますので、
このままでは、毎年ごとに、役員の変更(再任)の登記手続きが
必要になります。
ただ、役員変更の登記手続きを行うにも
その都度に登録免許税(法務局の手数料)が
1~3万円必要になります。
〇そこで、取締役の任期は「定款」で定めますが、
その定款の中で以下の規定を設けることで、
役員の任期のスタート時点を揃えることができます。
「補欠又は増員によって選任された取締役の任期は、
他の取締役の任期の残存期間と同一とする」旨の
規定です。
この規定によって、上の事例であれば、
取締役Aが任期を迎える平成29年の時点で
「増員によって選任された」他の取締役B・Cの
任期もAと同じ平成29年で一旦終了します。
その後再任されれば、A・B・C全員とも
平成29年が任期のスタートとなりますので、
5年後の平成34年に、全員をまとめて変更、再任
できることになります。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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