「印鑑届書」を提出するケース

〇会社の代表取締役・代表社員などの会社・法人の

代表者は、会社を管轄する法務局へ会社の代表印を

届出することになります。

 

印鑑届出をすることで、「会社の印鑑証明書」を

取得できるようになり、会社が契約をする時の

取引の安全を図ることができます。

 

では、印鑑届出を提出するタイミングは、

どのようなものがあるのでしょうか?

 

1.会社設立時

新たに会社を設立する場合には、法務局に何も

データ・記録がありませんので、会社代表印を

会社の設立登記申請書と同時に「印鑑届書」を

提出します。

 

2.代表者が変更時

代表者の変更時には、新しく代表者に就任した人が、

改めて「自分が会社を代表する時に使用する印鑑」を

法務局へ提出します。

 

新たな代表者が届出する印鑑は、前の代表者が届出を

していた会社印鑑と同じでも構いませんし、新たな

会社代表印を作成して届出して構いません。

 

3.会社の商号を変更時

商号を変更した時には、商号変更に応じて、

会社代表印も新たに変更することが、多いので

新たな商号が刻印してる会社代表印を届出する

ことになります。

 

4.他県へ本店移転するなどで、管轄する法務局が

変更になる場合

会社代表印は、会社を管轄する法務局で登録されますので、

本店を他県に移す等で、管轄の法務局が変われば

改めて新しい法務局に、会社実印の登録をすることに

なります。

 

 

会社代表者が複数いる場合には、各代表者ごとに

印鑑を届出することが可能です。

その場合届出する会社代表印は、代表者ごとに別個の

印鑑であることが必要です。

 

ただ実際は、複数の代表者が存在する会社でも、

代表者のひとりが、会社代表印を届出することが

ほとんどです。

 

取引・契約するうえで、複数の会社代表印が

あることは、好ましくありません。

 

 

なお、届出する会社代表印は、必ずしも会社の商号が

刻印されていなくても大丈夫です。

 

「田中株式会社」という商号の会社代表印は、

通常「田中株式会社 代表取締役印」と

刻印されることが多いですが、代表者である

個人名の印鑑「田中」でもOKです。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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