有限会社から株式会社への変更と役員任期

〇有限会社から株式会社へ変更すると、

1つ気をつけることがあります。

 

それは、取締役などの「役員の任期」です。

 

有限会社であれば、定款に定めがなければ、

役員の任期」に制限はありませんので、

辞任・死亡等するまでは、再任手続き等を

する必要がありません。

 

ところが、株式会社の役員の任期には、

以下のような定めがあります。

 

原則として、「選任後2年(監査役は4年)~10年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時まで」です。

 

 

有限会社から株式会社に変更した際には、在任中の

取締役・監査役の任期は、どうなるのでしょうか?

 

 

有限会社の役員に就任した時点から、株式会社の定款で定める

役員の任期が適用されます。

 

役員選任後の期間が、定款で定める役員任期の範囲内に

ある役員は、株式会社へ変更しても、その地位は変わりません

 

株式会社への変更時点で、役員選任後の期間が、

定款で定める任期を超えている場合には、

株式会社へ変更した時に、役員の任期が満了して

退任することになります。

 

 

〇定款で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と

役員の任期が定めた会社のケースで見てみましょう。

 

1.選任後7年を経過している取締役の場合は、

株式会社に変更した後、3年間の任期が残っています。

 

2.選任後15年経過している取締役の場合は、

すでに10年の任期を超えていますので、

株式会社への変更する時点で、任期満了により

取締役を退任することになります。

 

ここで注意したいのは、有限会社の取締役が

株式会社の定款で定めた役員の任期を当てはめると、

既に任期が満了している場合、遡って(上記では5年前)

任期が満了して退任するのではなく、

株式会社への変更時に任期が満了することです。

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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