権利証ない時の本人確認資料

不動産を買ったり、家を新築したりして、所有権に関する登記

手続きが完了すると、俗に言う「権利証」が発行されます。

 

権利証は「不動産の所有者であることを証明するもの」ですが、

権利証を使用することは稀であり、不動産を売却する時や

住宅ローン等を借入れる際の担保にする時ぐらいです。

 

なので、数十年権利証の存在を忘れてしまい、どこに保管したのか

分からないケースも珍しくありません。

 

権利証を使う際に見つけることができなければ、不動産を売却したり

銀行から借り入れできないわけは、当然ありません。

 

権利証を紛失した場合には、売買や担保設定の登記手続きを申請する

司法書士が、不動産の所有者である売主等と面談したうえで、

「本人確認情報」という書類を作成し、申請書とともに法務局へ提出

します。

 

いわば、「権利証」の代わりとして「本人確認情報」があるイメージです。

 

本人確認情報には、面談日時・面談した場所・所有権を取得した経緯・

権利証を紛失した理由等を記載します。

 

その中で所有者本人である確認資料として、「本人確認書類」を添付します。

 

本人確認資料は、本人であることを証明するものですが、資料の信頼度に

応じて、1点または2点が必要になります。

 

 

1.運転免許証・旅券(パスポート)・住基カードといった、

公的機関が発行しており、本人の写真があるものは、資料の信頼度は

もの凄くありますので、どれか1点あれば大丈夫です。

 

なお、熊本市では「さくらカード」という。高齢者の方が公共交通機関に

割引き料金で乗車できるカードがありますが、これも免許証等と同様の

扱いになっています。

 

 

2.国民健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療保険証・国民年金手帳等

公的機関が発行するものですが、写真が貼付されていないものは、上記1に

比べると本人確認資料としての信頼度がやや落ちますので、これらの中から

2点が必要になります。

 

 

通常は、上記1.2のいずれかが揃うことがほとんどですが、高齢者の方で、

免許証等は持っておらず、保険証ぐらいしか身分証明書がない方もおられます。

 

そのような時には、上記2の保険証等に加えて、もう1点本人の氏名・住所・

生年月日が記載されているものが必要になります。

 

「住民票」がその書類にあたるのか?は、ケースによって異なります。

 

保険証+住民票でOKな場合は、「所有者本人の住所地」において面談し本人確認

を行った時です。

実際に本人の住所地を訪問し、そこに本人が住んでいるのならば、本人に間違いない

ということでしょう。

 

反対に「所有者本人の住所」以外で本人確認を行った場合には、保険証と住民票の

組み合わせではダメということです。他に信頼度が高いものが必要になりますが、

実際にはどのようなものなのか、正直分かりません。

 

なので、「身分証明書は保険証しかない」場合には、本人の住所地まで

不動産会社や銀行の人と一緒に行くことにしています。

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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