うっかりミスは更正登記で訂正
人間には、誰でも間違いはあるものですが、登記申請手続きでも
間違いは起こり得ます。
例えば、人の名前や住所等を間違って誤記される場合も稀にあります。
登記をする原因や事実関係(「売買」や「役員変更」)や提出書類に
間違いがなくても、申請書の記載を間違って記載して、そのまま申請書を
提出することが、あります。
そのような場合でも、通常は、法務局の登記官がミスに気づき、
訂正するように求められるのですが、法務局にも多数の申請書類が
毎日提出されますので、間違いに気づかないで登記手続きが完了して
しまうこともあります。
そのような時には、「錯誤を証する書面」として、「本来〇〇と記載、
申請すべきところ、誤って△△として記載してしまいました」旨の
内容を記載した書面を提出することになります。
単なる記載ミスですので、それ以外に特に必要な書類はありません。
ただ、申請者・申請代理人の司法書士の記載ミスですので、
更正(訂正)する登記には、2万円の登録免許税が必要になります。
申請する際には、誤字・書き間違いがないかを慎重に確認することが
大切になりますね。
司法書士・行政書士西本清隆事務所
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