依頼者が死亡した場合の代理権

そう頻繁にあるわけではないのですが、たまに登記手続きの依頼を受けた後、

登記手続きの申請までの間に依頼者の方がお亡くなりになることがあります。

 

不動産の売買取引のケースであれば、依頼を受けた当日に法務局へ

登記手続きの申請を行うので、その間に依頼者が亡くなることは、

ほとんど有り得ません。

 

ただ、他のケース(抵当権抹消・相続手続き等)では、依頼を受けた日と

実際に法務局へ申請手続きを行う日が空くことも多いので、その間に

依頼者が亡くなるケースもあります。

 

 

登記手続きの受任後に依頼者が死亡した場合には、依頼を受けた

司法書士は、依頼者の委任に基づき登記の申請はできるのでしょうか?

 

 

一般的な代理であれば、本人(依頼者)の死亡により、与えられた代理権は

消滅することになります。

 

しかし、登記申請に関する代理権は、依頼者本人の死亡によっても

消滅しません。

よって、依頼者の生前に作成した委任状に基づいて、そのまま登記申請

手続きは可能です。

 

 

また、依頼者の死亡と司法書士の代理権の間に時間的制約はありませんので、

依頼者が死亡して1年経過しても5年経過しても、原則として、司法書士の

登記代理権は消滅しません。

 

 

 

ただ、依頼者が不動産の売主・贈与者等の場合(登記義務者の場合)には、

依頼者の印鑑証明書が必要な場合には、その有効期間は3ヵ月以内ですので、

その間に申請する必要はあります。

 

また、依頼を受けた代理権自体は消滅しませんが、依頼者が亡くなった以上、

その相続人が申請義務を承継しますので、依頼者の相続を証する戸籍謄本等を

添付することになります。

 

 

 

 

司法書士・行政書士西本清隆事務所

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